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生命保険契約に関する権利は誰が相続するかで課税が変わる!

ホームズ!生命保険契約に関する権利は、誰が相続しても、その相続開始時点の解約返戻金相当額、つまり財産的価値で評価され、課税される訳だから、取得者を誰にするかについては、あまり深く考えなくてもいいんだろう?
ワトスン君、そんなことはないよ。実際に保険金の支払事由が発生した場合、つまり、被保険者が死亡した場合、その「被保険者」「保険契約者(保険料負担者)」「保険金受取人」の関係により、課税される税金が変わるからねえ。

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生命保険契約に関する権利の取得者について、お話します。


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被保険者が亡くなっていなくても相続税の課税対象

通常、生命保険に相続税がかかるという場合、亡くなった方が生命保険に入っていて(「亡くなった方が自分に保険をかけていた」)、その死亡より下りた保険金に相続税がかかる、ということをイメージされる方がほとんどだと思います。

このような生命保険金を相続人の方が取得した場合には、全体で
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があります。

想う相続税理士秘書

しかし、相続税の課税対象となる生命保険はこのパターンだけではありません。

保険金の支払事由が発生していない生命保険契約でも、その保険を解約すると、解約返戻金を受け取ることができる場合があります。

これは、保険料の一部が積み立てられていたモノが原資となっているワケですが、その保険を相続してすぐに解約すれば現金化できるワケですから、それだけの財産的価値がある、ということになります。

したがって、亡くなった方が保険契約者(保険料負担者)となっていた保険を、相続人の方などが相続で取得した場合、その解約返戻金相当額でその保険契約を取得したものとして、相続税が課税されます(財産名は「生命保険契約に関する権利」です)。

誰が相続するかにより保険金に対する課税が変わる

その生命保険が、「夫が妻に掛けていた保険」だとします。

その生命保険を妻が相続した場合、今度は「妻が妻に掛けている保険」に変わります。

妻が亡くなって、子供(例えば長男)が保険金を取得した場合、「亡くなった方が自分に保険をかけていた」ということになりますから、(妻の相続に係る)相続税の課税対象となる生命保険金、ということになります。

その生命保険を、妻ではなく長男が相続した場合、今度は「長男が母に掛けている保険」に変わります。

母が亡くなって、長男が保険金を取得した場合、このケースでは「亡くなった方が自分に保険をかけていた」には該当しません。

長男の立場で見てみると、「自分で保険料を負担して自分に収入があった」ということになりますから、これは長男の確定申告の対象(一時所得)となります。

もし、この長男が相続した保険の受取人が次男だとすると、長男が掛けてくれた保険により次男にお金(生命保険金)が振り込まれますので、その生命保険金は、長男から次男に対する贈与税の課税対象となります。

どのケースが一番おトク?

相続税の課税対象となる場合には、500万円×法定相続人の数の非課税枠が使えます。

所得税の課税対象(一時所得)となる場合には、50万円の特別控除額を控除した残額を、さらに半分にしてから税率を掛けて税金を計算するため、基本的には、通常の所得に比べると、税負担が低くなります。

贈与税の課税対象となる場合には、110万円の非課税枠がありますが、相続税に比べると税負担が高いのが一般的です。

それぞれ、最終的には、他に相続で取得した財産・他の所得(収入)・他に贈与を受けた財産の金額と合計した上で税額を計算するため、一概には、どのパターンが一番税負担が軽くなる、とは言えませんが、相続財産の規模や、相続人の方の所得等により、シミュレーションすることはできますので、保険金の支払事由が発生したときの課税も念頭に置いて、取得者を決めましょう。

想う相続税理士

「保険契約者」「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」の関係をきちんと確認しましょう。