【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなった方の名義のままで土地を分筆して相続税申告を

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続財産である土地を、各相続人が分筆して取得したい場合について、お話します。


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広い土地は遺産分けのネックになる

相続財産の中に広い土地がある場合、その土地を1人の相続人が全部相続する、ということでは、財産が偏ってしまうため、話がまとまらない場合もあるでしょう。

そのような場合、平等に相続するため、その広い土地を数人の相続人で相続する、という案が出てくることがあります。

数人の相続人で相続すると言っても、共有で相続すると、後々になって処理が面倒になったりしますから、「ここまでの土地は俺のもの、そこから先は誰のもの」みたいな感じで、それぞれの相続人が単独で所有しよう、という話になることがあります。

このような場合には、「分筆」(登記簿上1つになっている土地を、複数に分けて、別々の土地として登記すること)をすることになります。

その土地に線を入れるワケです。

相続人の名前に変える前でも分筆が可能

相続が発生すると、亡くなった方の財産(相続財産)は、遺産分割が終了するまでは、相続人の共有財産となります。

共有だと、なんとなく宙ぶらりんになっている感じがして、その財産を自由にできないのではないか、と思われるかもしれません。

先ほどの分筆もできないのではないか、いったん相続人の名義に変えた後(相続登記をした後)でないと、分筆もできないのではないか、と思われるかもしれませんが、相続人全員の同意があれば、所有者全員のOKが出たということになるワケですから、分筆も可能になります。

いったん共有の相続登記をしてから、分筆登記をして、その後、各相続人に所有権移転登記をする、というようなまどろっこしいことをする必要ない、ということです。

分筆により土地の評価が変わる!

相続税の申告において、土地は取得者別に評価します。

国税庁ホームページ No.4603 宅地の評価単位(一部抜粋)
相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、原則として、取得者が取得した宅地ごとに判定します

ですから、分筆をしたそれぞれの土地を、異なる相続人が相続した場合には、そのそれぞれの土地ごとに評価をすることになります。

分筆することにより土地の評価額が上がる場合(地積規模の大きな宅地の評価が適用できなくなるような場合)もあれば、下がる場合(道路付けが悪くなった分だけ路線価の影響を受けなくなる場合)もあります。

想う相続税理士

分筆する場合には、測量が必要となります。

その際には、隣地の持ち主の方の同意が必要になりますし、その他の各手続きにも時間かかりますので、早めに着手しましょう!