【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

ちょっとイレギュラーな土地の取得の場合の小規模宅地等の特例について

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における小規模宅地等の特例の適用について、お話します。

相続税の計算における2大減税特例の1つである小規模宅地等の特例(もう1つは「配偶者の税額軽減」)。

相続財産の中に、居住用の宅地や事業用の宅地などがあった場合には、一定の要件を満たせば、最大で330㎡または400㎡の部分について、8割引で評価することができます。


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相続時精算課税制度により取得した土地の場合

相続により取得していないのに、必ず相続税の課税対象になる財産があります。

それは、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産です。

その名の通り、相続時に精算する課税方法なので、通常の相続財産と同様、必ず相続税の課税対象となります。

必ず相続税の課税対象になるワケですから、相続税の減税特例も適用できそうですが、この場合には適用することができません。

なぜなら、「相続又は遺贈により取得した財産のうちに」と限定されているからです。

必ず相続税の課税対象になる財産だとしても、相続や遺贈で取得していないため、適用を受けられない、ということになります。

同じ土地でも、相続時精算課税制度を適用した贈与により取得した土地だと、相続税がそのままの評価額に対して課税されますが、相続まで待って取得した場合には、一定の要件を満たせば8割引で評価できるのです。

親族以外の方が取得した土地の場合

通常、遺産分けについては、相続人間で話し合い(遺産分割協議)をして決めることが多いです。

相続人ではなくても、相続で財産を取得することができます。

それは、遺言により財産を取得するパターンです。

全くの赤の他人の方に財産を渡すこともできます。

この場合、その全くの赤の他人の方(親族以外の方)が遺言により取得した土地については、上記「相続又は遺贈」「遺贈」により取得したことになりますから、特例の適用を受けることができるのでしょうか?

この場合も、特例の適用を受けることはできません。

なぜなら、小規模宅地等の特例は、全てのパターンおいて、取得者が「親族」であることが要件となっているからです。

逆に言うと、相続人ではなくても親族であれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

例えば、お孫さんが遺言により土地を取得した場合、一定の要件を満たせば、特例の適用を受けることができます。

養子の方が取得した土地の場合

それでは、養子の方が取得した場合はどうでしょうか?

養子の方は、民法上、実子の方と同じ取扱いになります。

つまり、親族が取得した土地、ということになりますので、他の要件を満たせば、特例の適用を受けることができます。

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