【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の申告が不要?本当に不要?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、質問・相談の仕方が重要、ということについて、お話します。


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ネットは万能?

何か分からないことがあるとスマホで検索する、そういう方が多いのではないでしょうか。

相続税についても同様です。

最初にお客様とお会いしてお話すると、特にそれを強く感じます。

皆さん、必死に調べていらっしゃいます。

そのネットで得た知識は、役に立つものかもしれませんが、その知識だけで、ご自分の相続税について、例えば相続税の申告が不要かどうかを、判断して大丈夫なのでしょうか?

ネット上で得られる知識は、断片的なものであることが多いです。

その内容自体が正しいとしても、他にも知っておくべき関連情報があるかもしれません。

それを知らないと、判断を誤る可能性があります。

税理士はお客様の話を鵜呑みにしちゃダメ

聡明なお客様でも、その方が相続税の知識をお持ちとは限りません。

相続税の「決まり」は作られたものですから、それを知らないことには、正しい判断はできません。

全く悪気がなく、間違った判断をされて、相続税がかからない、と思っているかもしれません。

税理士は、そのお客様のご理解のされ方を推測しながら、お話を聞かなければなりません。

「相続税はかかりません」という回答を得るために質問するのはダメ

誰だって、相続税がかからない方がいいに決まっています。

でも、相続税がかかるかどうか分からないから、税理士に相談する、と決めたとします。

この時、税理士に「相続税はかかりません」と言わせようとして相談するのはやめましょう。

そういう意識があると、無意識のうちに、「相続税がかかる」という結論に導かれそうな事実を伏せて話をしてしまう危険があります。

税理士に口頭で相談をして「かからない」と言われたとしても、それで絶対に「かからない」という保証はありません。

全財産をチェックしたワケではないからです。

税務署だって同じ

税務署に相談に行き、「相続税はかかりません」と言われたけれども、税務調査があり、相続税を払うことになったとします。

この時、「相続税はかからないと言ったじゃないか」と税務署にクレームを言ったとしても、「与えられた情報を元に客観的に判断しました」と言われるのがオチでしょう。

想う相続税理士

何でも出してくださるお客様の方が税理士も助かります。

その中でいろいろ検討・工夫することができます。

結果として、相続税を少なく納めることになれば、お客様も助かることとなります。

税務調査になって、調査官にその場で知らされていない事実を突きつけられた時、税理士はショックを受け、パフォーマンスが下がります(「前もって言ってくれればいいのに!」と思いながら頑張るけど)。