【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠)が下がった、ことをご存じない方も多い?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「遺産に係る基礎控除額」の引き下げについて、お話します。


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遺産に係る基礎控除額とは?

相続税の計算において、「遺産に係る基礎控除額」というモノが出てきます。

このブログでは「相続税の非課税枠」という言い方をしていますが、「財産がこの金額以下だったら相続税がかからない」という金額のラインです。

亡くなった方の法定相続人の数によって金額が変わります。

具体的には、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。

いつから下がった?

平成27年以後の相続から、この
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となりました。

それ以前は、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
で計算していました。

その当時から比べると、今は6割に縮小されている、ということになります。

非課税枠が縮小された分、以前に比べ、相続税がかかりやすくなっています。

相続税はマイナーな税金

冒頭のツイッターの方は、6割に縮小されたことを知っていても「5,000万円」と言ってしまったワケですが、縮小されたことをまだご存知ない方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?

先日、相続税の申告をご依頼いただいた方も、相続が発生した当初は、「遺産に係る基礎控除額」が縮小されたことをご存知なく、相続税について確認していく上で、それを知った、とおっしゃっていました。

今でこそ、新聞に載っているビジネス雑誌の広告を見ると、相続税について結構取り上げられているのが分かりますが、昔はそんなことなかったですよね。

「相続」は経験することがあっても、「相続税」の申告を実際にする方は少数派であり、昔はもっとそうでした。

相続税の記事なんてニーズがなかったワケです。

財産が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」以下であれば相続税がかからない
という時代に生きた方は、「相続税は自分の家には関係ない」と思ったら、相続税についてのニュースには反応されない可能性があります。

テレビから「税制改正で『遺産に係る基礎控除額が縮小』」という言葉が聞こえてきたって、一般の方だと、何言っているか分からないですし(「イサンニカカルキソコウジョガクガシュクショウ」、念仏?)、それが意味するところ(相続税がかかりやすくなる)は当然分からないはずです。

想う相続税理士

法定相続人が3人で財産が5,000万円の場合、改正前ですと、遺産に係る基礎控除額は8,000万円(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数3人)ですから、相続税はかかりません(3,000万円も余裕があります)。

でも、現在(改正後)は4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数3人)ですので、5,000万円の財産の場合、相続税の申告が必要となります。

この差は大きいですから、ご注意を。