【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生命保険金がある場合の平等な遺産分けの方法とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺産分けにおける生命保険金の取扱いについて、お話します。


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生命保険金は相続税の課税対象

生命保険金は、相続税の課税対象となります。

非課税枠がある

ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられているため、この非課税枠を超える部分の金額に対して、相続税が課税されることになります。

他の人の分も使える感じ

例えば、相続人(法定相続人)が長男と長女の2人の場合、この非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」となるので、長女だけが生命保険金を取得し、その金額が1,000万円だったときは、その全額が非課税になる、ということです。

生命保険金を取得していない長男も人数に含めて、非課税枠を計算することができるのです。

非課税枠適用は相続人が取得した生命保険金のみ

この非課税枠は、相続人が取得した生命保険金にのみ適用できます。

相続人(法定相続人)が長男と長女で、相続人以外の方が取得した生命保険金(例えば、孫が取得した生命保険金)がある場合には、その生命保険金については、非課税枠を適用することはできません。

相続放棄をすると非課税枠の適用は不可、でも非課税枠計算上の人数には入ったまま

相続放棄をした場合には、相続人とはみなされなくなります。

相続人(法定相続人)が長男と長女で、長女が相続放棄をし、かつ、生命保険金を取得した場合、この生命保険金については、非課税枠の適用はありません。

ただし、長男が同じように生命保険金を取得している場合には、その長男の生命保険金については非課税枠が適用でき、この場合、相続放棄をした長女も含めた法定相続人の数で非課税枠を計算します(500万円×2人=1,000万円)。

生命保険金は遺産分けの対象?

生命保険金が相続税の課税対象になるということは、遺産分けの対象にもなるのでしょうか?

実は、生命保険金は遺産分割の対象外なのです。

生命保険金は、受取人固有の財産だからです。

保険契約により元々受取人が決まっていて、その人が受け取ればそれで終わりなのです。

他の相続人に分ける必要はないのです。

財産が100%生命保険金だったら?

とはいうものの、全財産が生命保険金だった場合には、生命保険金を受け取れなかった相続人の方はカワイソウです。

その不公平さがあまりにも著しい場合には、遺産分割の対象となる場合があります(下記の記事をご参照ください)。

生命保険金の割合が大きいと大変!

想う相続税理士

冒頭のツイッターでは、半分ずつ分けるということが前提になっているようですが、遺産分けは、話し合いで決まれば、どのように分けてもいいのです。

長男が全財産を相続するということで、長男と長女が納得すればそういう遺産分けもできますし、長女が全財産でもいいのです。