【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

ご高齢になってからの生命保険への加入には意味がない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、ご高齢になってからの生命保険への加入について、お話します。


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生命保険は若いうちに加入するモノ?

生命保険契約に加入すると、保険料を支払わなければなりません。

つまり、お金がかかります。

ご高齢になっている場合、既に手元にお金があり、お子さんも自立されていたりして、ご家族にもお金がかからなくなっていたら、万が一のことがあっても、ご遺族の生活費の心配は要らないワケですから、わざわざお金を減らして、生命保険に加入する必要はないのでしょうか?

相続税がかかるかどうかをチェック

相続税がかかる場合、死亡保険金があるかどうかで、相続税が変わります。

現金一括払いで、保険料1,000万円の一時払終身保険に加入したとします。

死亡保険金は1,000万円だとします。

「払った保険料がそのまま返ってくるように見えるから意味がないんじゃない?」と思われるかもしれません。

しかし、相続税の申告においては、相続人の方が受け取った死亡保険金には、
500万円×法定相続人の数
で計算される非課税枠(非課税限度額)があり、この金額以下であれば、相続税は課税されません。

法定相続人が2人であれば、上記の1,000万円の死亡保険金は丸々非課税です。

現金をそのまま持っていたら、その現金には相続税が課税されます。

生命保険の契約内容をチェック

「自分は昔、生命保険にちゃんと加入したから大丈夫。その非課税枠を超える死亡保険金が支払われるはず。」と安心されている方もいらっしゃるかもしれません。

大昔に契約した保険だと、死亡保障がとっくに切れている、というようなことも考えられます。

その加入した生命保険の契約内容(保障内容)を確認することをおススメします。

相続税がかかる方のためのモノではない

「相続税の申告上はメリットがあることが分かった。でも、自分の場合、相続税はかからないから関係ない。」とおっしゃる方がいるかもしれません。

それでも、生命保険に加入した方がいい場合があります。

生命保険は受取人を指定することができます。

例えば、「自分が死んだら、長女に確実に1,000万円を渡したい。」と考える場合、生命保険に加入することで、それが達成できます。

長女の方に支払われる死亡保険金1,000万円は遺産分割の対象外です。

相続がモメたとしても、長女の方が受け取ることができます。

遺言は作りたくない、でも、特定の方に確実にお金を分けてあげたい、とお考えの場合、生命保険を活用することで、それは実現できます。

想う相続税理士

生命保険を上手に活用しましょう。