【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

借家住まいの相続人がいたらラッキー?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における「家なき子特例」について、お話します。


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家なき子特例の要件とは?

相続税申告における2大減税特例の1つである「小規模宅地等の特例」(もう1つは「配偶者の税額軽減」)の適用パターンの中に家なき子特例というモノがあります。

家なき子特例は、家なき子(持ち家がない親族)が亡くなった方のご自宅を相続で取得した場合に適用できるのですが、実際には、

  1. 「持ち家がない」というのは、自分が持っていないだけでなく、配偶者や三親等内の親族などが所有している場合も含む
  2. 相続開始時点に持ち家がないだけでなく、相続開始前3年以内に持ち家に住んでいない
  3. 亡くなった方に配偶者も法定相続人である同居親族もいない
  4. 相続開始時点に住んでいる家は過去に所有したことがない
  5. 亡くなった人(被相続人)に配偶者や同居の相続人がいない
  6. 相続開始前の3年間、持ち家に住んだことがない
  7. 相続税の申告期限までその自宅敷地を引き続き所有し続ける

といった細かい要件を満たす必要があります。

「何かヘンな要件が多いな」とお思いになった方、鋭いです。

数年前に要件が厳しくなった家なき子特例

実は、家なき子特例については、過去に要件が厳しくなった経緯があるのです。

この家なき子特例の適用を受けるために、マイホームを親に売ってそこに住んで家なき子になったり、自宅敷地を遺言で孫に取得させたりするようなことが行われたため、税制改正により、そのようなことをしても特例の適用ができなくなるよう、上記のような細かい要件が盛り込まれたのです(元からあった要件もあります)。

ですから、家なき子特例について「そう簡単には適用できないパターン」とお感じになっている方も多いかもしれませんが、ところがどっこいそんなことはありません。

同じ敷地内に家が2つ建っているパターンって多いですよね

小規模宅地等の特例で最も多い適用パターンは、亡くなった方のご自宅の敷地を、配偶者が相続したり、または、同居していた親族が相続で取得するケースだと思います。

でも、配偶者が既にお亡くなりになっていて、長男(または長女)が同じ敷地内に家を建てて住んでいる、というようなケースの場合、配偶者が相続して特例の適用を受けようにも既に亡くなっている、近く(というか隣)に住んでいる長男(または長女)が特例の適用を受けようにも同居していないから適用できない、というようなケースが多いのではないでしょうか?

このような場合、次男(または次女)が上記の要件を充足する「家なき子」に該当した場合には、それらの方がご自宅敷地を相続すれば、小規模宅地等の特例を適用できるのです。

同居親族がご自宅敷地を相続した場合、「居住継続要件」を満たす必要があるのですが、家なき子特例にはこれがありません。

ですから、転勤で遠くの社宅に住んでいる、というような相続人の方がいれば、その方に相続してもらえば、そのご自宅敷地について、330㎡まで8割引きで評価することができます。

超近く(というか隣)に住んでいる長男(または長女)の方が、亡くなった方の身の回りの世話や介護、入院時の対応などをしているでしょうから、何となくそれらの方が亡くなった方のご自宅敷地を相続した方が、特例の適用が受けられそうに感じるかもしれません。

しかし、そんなことはなく、家なき子の要件に該当する転勤族の次男(または次女)が相続して、申告期限までその土地を売らずに持ってさえいれば、特例の適用が受けられるのです。

想う相続税理士

家なき子特例について、厳しくなったという先入観を捨て、借家住まいの相続人がいた段階で、家なき子特例が適用できないか検討する、ぐらいのスタンスで相続税申告に取り組みましょう!