【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

二次相続で相続税が安くなるように遺産分けをする

相続税専門税理士の富山です。

今回は、二次相続でも相続税がかかりそうな場合の一次相続の遺産分けについて、お話します。


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相続税対策が間に合わなかったら二次相続でやる

一次相続で相続税を計算したら、思っていた以上の相続税がかかることが分かり、相続人の方がショックを受ける、ということがあります。

相続が発生した後でも、遺産分けのやり方などにより、相続税を下げることは可能ですが、相続が発生する前に対策をした方が、さらに相続税を下げられた、ということもあります。

例えば、相続財産の中に、立地が良く、アパートを建築したら事業としてキチンと成り立つような土地がある場合、アパート建築をやっておけばよかった、という話になることがあるのですが(直前だとダメな場合があります)、一次相続に間に合わなければ、二次相続で実行することを考えるのも手です。

その土地を配偶者が相続し、配偶者がアパートを建築するのです。

配偶者は「配偶者の税額軽減」により、最低1億6,000万円の非課税枠があるため、アパート建築前の土地を相続しても、この枠の中に収まれば、相続税はかかりません。

相続した後にアパートを建築すれば、二次相続の相続税対策になります(すぐに相続が発生するとダメな場合があります)。

ザックリ言うと、配偶者が相続することで相続税を抑え、その反動が二次相続に及ぶ前に、相続税対策をするのです。

きちんと二次相続のシミュレーションをしましょう。

想う相続税理士秘書

二次相続で大きな土地ができるようにする

一次相続の相続財産の中に、配偶者が所有している土地(「A土地」とします)と隣り合わせになっている土地(「B土地」とします)があり、そのB土地を配偶者が相続することにより、A土地とB土地を合わせて一つの大きな土地として評価できる場合、一定の要件に該当すれば、二次相続において、その大きな土地に「地積規模の大きな宅地の評価」を適用することができ、二次相続の相続税を下げることができます。

二次相続でも小規模宅地等の特例が受けられるようにする

上記で配偶者の税額軽減に触れましたが、配偶者が財産を多く相続すると、その分、二次相続の相続税が上がる可能性があります(それを上記では「反動」と書きました)。

それを考慮し、あまり配偶者が財産を相続しないようにする場合がありますが、遺産分けの際には、現在、そして未来の小規模宅地等の特例の適用についても検討しましょう。

一次相続で、ご自宅の敷地を会社の社宅に住んでいる長男が相続しても、そのご自宅の敷地の評価は下がりませんが、配偶者が相続すると、特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例が受けられます。

その後、二次相続で、ご自宅の敷地を会社の社宅に住んでいる長男が相続した場合、一定の要件に該当すれば、家なき子特例により、再度、特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例が受けられます。

想う相続税理士

一次相続において、他にも小規模宅地等の特例の適用を受けることができる土地がある場合には、一次相続において、あえてご自宅の敷地については、小規模宅地等の特例を適用しない方がいい場合もありますので、ご注意を。