【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

結婚・子育て資金の一括贈与。贈与者が死亡した場合の取扱い


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


贈与者がお亡くなりになったら受贈者がやらなければならないこと

贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出る

贈与者が死亡した日以前に支払われた結婚・子育て資金に係る領収書等で取扱金融機関の営業所等に未提出のものを提出する

管理残額(使い残し)は相続税の対象になるので、金額によっては相続税の申告をする

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

使い残しや未提出の領収書がある場合には、ご注意を。

想う相続税理士