相続税専門税理士ブログ【毎日更新】

結婚・子育て資金の一括贈与。贈与者が死亡した場合の取扱い

贈与者がお亡くなりになったら受贈者がやらなければならないこと

贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出る

贈与者が死亡した日以前に支払われた結婚・子育て資金に係る領収書等で取扱金融機関の営業所等に未提出のものを提出する

管理残額(使い残し)は相続税の対象になるので、金額によっては相続税の申告をする

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

使い残しや未提出の領収書がある場合には、ご注意を。

想う相続税理士