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【(5)配偶者の特別扱いがない点に注意・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか

こちらの記事の続きです。

【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(2)大まかな要件はこれ・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(3)大豪邸の場合には申告期限までに完成しないからアウト?・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(4)生活の本拠地は1つしか認められない・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか

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通常「『居住』に使っていた宅地等」は配偶者が取得すればそれだけで特例適用可

一般的に、特定居住用宅地等(「居住」に使っていた宅地等)は、配偶者が取得した場合には、「住まなくても」「売っても」OK(居住継続要件・所有継続要件がない)

ただし、自宅建築中の場合には、配偶者が取得しても、一定の親族が申告期限までに「居住」することが要件となる

死亡日時点で完成した建物さえ建っていない宅地等を「『居住』に使っていた宅地等」として取扱う訳ですから、配偶者といえども「居住」が要件になってきます。

想う相続税理士