【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

その相続税の申告ちょっと待った!土地の面積は大丈夫?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における土地の面積について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


相続税の申告では実際の面積を使用する

財産評価基本通達8 地積
地積は、課税時期における実際の面積による。

登記上の面積や固定資産課税台帳上の面積は、役所に登録されている面積ですが、その面積が正しいとは限りません。

間違っているのであれば、正しい面積(本当の面積)で評価しなければなりません。

相続があったら全ての土地を測量する必要がある?

全ての土地を測量すれば、正確な土地の評価ができるかもしれません。

しかし、測量には、時間とお金と手間がかかります。

簡単にできるモノではありません。

したがって、税務署もすべての土地を測量しろ、とは言いません。

「しなくてもいい」というのは程度問題

とはいえ、大きなズレがあると、「課税の公平」が図れません。

そこで、登記上の面積等と実際の面積に大きなズレがあり、登記上の面積等で評価すると、他の土地の評価とのバランスが取れなくなってしまう場合には、測量をする必要があります。

測量「していたら」「したら」当然その面積で評価

自分では測量していないけれども、過去に測量をしている、ということもあります。

相続した土地に係る図面がお手元にないか、探してみてください。

以前お手伝いさせていただいた相続税の申告では、建物を建てた時に測量した資料が出てきたり、都市計画道路の予定図を拝見したら、敷地がバッチリ測量されていて、登記上の面積等とズレていた、なんていうことがありました。

「測量しなくてもいい」といっても、実際の面積が分かっているのであれば、その面積で申告しなければなりません。

また、相続税の申告をした後に、その相続した土地を売却する場合があるかもしれません。

土地を売却すると、所得税が課税されますが、相続した土地を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合には、その売却益(譲渡所得)の計算の際、払った相続税の一部を経費にすることができるため、売却益が減り、所得税が安くなります。

想う相続税理士秘書

その売却の際に、測量をして実際の面積が分かった場合には、相続税の申告もやり直さなければならなくなる可能性があります。

具体的には、面積が大きかったことにより納め過ぎた相続税を返してもらう更正の請求か、その逆のパターンで相続税を追加で納める修正申告をすることになりますが、この期限は相続税の申告期限から5年以内となります。

想う相続税理士

実際の面積が分かっているならその面積で評価→分からない場合には登記上の面積で評価→メチャクチャ面積がズレていて問題がある場合には実測して評価、ということになりますので、ご注意を。