【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分割協議の際に考えなければならないこと

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続財産を取得すれば、相続税がかかる、という一見、当たり前のことについて、お話します。


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財産を相続すれば相続税がかかり現金が必要になる

相続人間で遺産分割協議(遺産分けの話し合い)をする際、各相続人ができるだけご自分が欲しい財産が相続できるように調整することも重要だが、相続税がどれくらいかかるか、ということにも留意する必要がある

現預金や上場株式等ならすぐに解約や換金をして納税資金に充てることができるが、なかなか換金できない不動産や同族会社の株式等を相続した場合は特に注意

相続人の方が納税できるだけの自己資金を持っていれば別だが、どれくらいの相続税がかかるかは、その相続する財産だけでは分からない

相続税の税負担率(実効税率)は、全体の正味の財産の金額や法定相続人の数などにより変わる

評価額1,000万円の土地を相続して、相続税がかからない場合もあれば、100万円かかる場合もあり、200万円かかる場合もある

相続税が納められない場合にはどうなる?

納税できないから遺産分けをやり直す、ということは、基本的にはできない

相続したら、それに応じた相続税を納めなければならない

納税できない場合、延納や物納を検討せざるを得ない場合もあるが、その条件を満たせるか分からない、税務署に申請するモノなので、申告期限ギリギリだとリスクがある

これらの手段を選択できない場合には、金融機関から借入をして相続税を納める場合もある

金融機関から借りず(借りられず)、親族から調達する場合もある

この場合には、借りるのか、もらうのか、明確にしておき、それを証明できるようにしておくこと

もらう場合には、贈与税が課税される可能性がある

借りる場合でも(借りたつもりでも)、実質的には贈与とみなされ、贈与税が課税されるときもあるので注意

相続税が納められなくならないようにするためには?

このようなことにならないためには、遺産分割協議の際、相続税の納税資金に充てる分の金融資産もセットで相続する

そのためには、(概算でもいいので)相続税がどれくらいかかるかの試算をする

全体でいくらかかるのか、ということより、何%かかるのか、を計算する

10%かかる場合、評価額1,000万円の土地を相続するなら、金融資産を1,000万円×10%=100万円+α相続する(その納税資金に充てるために相続する金融資産にも相続税がかかるので、10%よりも多めに金融資産を相続する)

想う相続税理士

ちなみに、遺産分けの話し合いがまとまらない場合、まとまらなくても期限までに相続税を納めなければなりません。

その場合には、各相続人などが民法に規定する相続分などに従って財産を取得したものとして相続税の計算をします。

財産を取得していなくても、相続税を納めるのです(基本的に自己資金で納税)。

未分割になる場合のそのリスクも考えて、遺産分けの話し合いをしましょう。