【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続があったことを税務署が知るのはいつ?税務署に教えるのは市区町村役場


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


相続人のところに税務署から書類が送られてくる

税務署が「この相続は相続税が出るのでは?」と思う相続人のところに、税務署から「相続税の申告等についての御案内」という書面が入った封筒が届く
「相続税のあらまし」と「相続についてのお尋ね」という書類が同封されていて、これらを読んで、相続税の申告が必要かどうか判断するように、と書かれている
当事務所が今日(令和元年9月22日)現在において、最も直近に提出した相続税の申告書は、平成30年11月末頃相続開始・令和元年9月末頃申告期限。このお客様のところに届いた「相続税の申告等についての御案内」の日付を見ると「平成31年4月24日」。税務署は相続開始から5ヶ月弱で発送している
ちなみに、相続税の申告が不要と判断した場合には、同封されている「相続についてのお尋ね」に財産の内容等を記載して、税務署に提出するように、と書かれているのだが、このお客様の場合には「2019年7月30日」までにお尋ねによる回答をするように、と書かれている

税務署は相続があったことをとっくの昔に知っている

相続税法第五十八条(1項)(市町村長等の通知)
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪そうに関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

死亡届の提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3ヶ月以内
上記にある通り、市区町村役場は、死亡届を受理した月の翌月末日までには、税務署にそれを通知する義務がある
つまり税務署は、長くても相続があってから2ヶ月強でその事実をつかんでいる
この時に固定資産税の情報も税務署に通知される
税務署は、四十九日頃にはもう相続があったことを知っています。

想う相続税理士