【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺言執行者を決めておく。遺言さえあれば相続人が遺産を分配できる訳ではない


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争族対策に有効な遺言

相続が争族になりそうな場合には、遺言を作成しておくことが効果的

相続人には「遺留分」という最低限の遺産の取り分が認められている

遺言により取得する財産が遺留分以下となる相続人は、遺言により財産をたくさん取得する相続人に対し、遺留分に足りない分相当の金銭を請求することができる(遺留分侵害額請求)

遺留分侵害額請求を受けるのを避けるためには、遺言で各相続人に遺留分相当の財産を取得させる

誰が財産を分配してくれるの?

遺言があれば、国がその通りに財産を分配(金融機関での相続預貯金の名義書換や解約等)してくれるわけではない

遺言が形式要件を満たすなど有効であることと、その記載内容通りに財産を分配できるかどうかは、別の話

遺言に「遺言執行者」が指定されていれば、その遺言執行者が財産の分配を行う。相続人を遺言執行者に指定すれば、その指定された相続人が各種手続きをする(遺言執行者は相続人以外でもOK)

遺言執行者が指定されていないと、相続人全員で財産の分配手続きをすることになる。争族になりそうな相続人同士で歩調を合わせるのは大変

遺言執行者を指定すればよいという訳でもありません。

金融機関等で遺言執行の手続きをするとなれば、時間や手間がかかりますので、そういう手続きが日中できる(動ける)人を指定しましょう。

想う相続税理士