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その老人ホームは大丈夫?小規模宅地等の特例を受けるためには法律に規定する施設であることが要件


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お亡くなりになった方が住んでいた宅地は相続税が安くなる

お亡くなりになった方が住んでいた宅地は、一定の要件を満たせば、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることにより、330㎡まで8割引きで評価可能

ちなみに、配偶者が取得した場合には、他の要件はなし

老人ホームに入居していたら?

お亡くなりになった方が、死亡の際、老人ホームに入居していた場合には、自宅敷地は、お亡くなりになった方が実際に住んでいない

しかし、一定の要件を満たせば、老人ホームに入居していたとしても、特例の適用が可能

施設についての要件

租税特別措置法施行令
第四十条の二
2 法第六十九条の四第一項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ 老人福祉法第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ロ 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

老人ホームが、無届け(未届け)の施設の場合には、この要件を満たさないので注意!

想う相続税理士