【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税は申告が先か納税が先か問題

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の「申告書の提出」「納税」の順番について、お話します。


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相続税の申告期限は他の税金に比べて異様に長い

所得税(の確定申告)や法人税に比べて、相続税の申告期限は大変長いです。

所得税であれば毎年3月15日までですから年が変わって2ヶ月半以内、法人税であれば決算から2ヶ月以内ですが、相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続税の申告期限ギリギリで切羽詰まっていたら、どちらが先かなんて考えていられないかもしれませんが、申告期限までに余裕がある場合、「申告書の提出と納税のどっちが先の方がいいのかな?」なんて考える場合もあるかもしれません。

計算が終わらないと納税はできない

相続税の計算が終わらないことには、相続税の金額が確定しませんから、納税もできないということになります。

そうすると、基本的には

  1. 相続税の計算が終わって
  2. 相続税の申告書が出来上がり
  3. その申告書に記載された納めるべき相続税の金額を記載した納付書により相続税を納める(クレジットカード支払等でもOK)
という順番になりますから、相続税の申告書を提出してからその後に納税をする、というのが自然な流れに見えるかもしれません。

申告と納税の期限は一緒

相続税の申告期限が10ヶ月以内であるのと同様、相続税の納付期限も10ヶ月以内です。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
(中略)
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。

参考 No.4205 相続税の申告と納税国税庁

10ヶ月以内ということしか決まっていませんので、どちらが早くてもOKです。

どちらも10ヶ月以内に完了すれば問題ありません。

想う相続税理士

相続税申告を税理士に依頼して、納付書を受け取った場合、税理士が申告書を提出するのよりも先に納付したら(税務署に申告書が提出されていない状態で納付したら)、何か問題が生じるのではないか、と思われることがあるかもしれませんが、そんなことはありません。

税理士の方も、納付忘れになったら余計な税金がかかってしまうので、お客様に早めに納付してもらった方が安心するはずです(私はそうです)。