【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生命保険金を相続財産としてもらわない。それなら他の相続人にバレない


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相続税の申告は財産の取得者全員で行う

相続税は、各財産の取得者が、取得者ごとに計算するのではなく、遺産の総額ベースで計算がスタートする

自分がもらった財産は他の相続人にバレるし、他の相続人が何を取得したかも分かる

生命保険金をもらっても相続財産にならない場合がある

お亡くなりになった方が保険料を支払っていると、それは「みなし相続財産」として相続税の課税対象

保険金の受取人が保険料を支払っていれば、「一時所得」として所得税の課税対象

「被保険者・保険料負担者・保険金受取人」が全部違う場合、例えば、「被保険者:父・保険料負担者:母・保険金受取人:長男」で父が亡くなった場合、長男が受け取る生命保険金は、母からの贈与として、贈与税の課税対象

他の税目での課税であれば他の相続人にバレない

所得税・贈与税は、保険金を受け取った方が、自分だけで申告をするので、もらった財産を秘密にできる

保険料を負担するお金がなければ、相続税対策として、生前贈与で保険料相当額のお金の贈与を受ける

納税資金対策、遺産分割対策として有効です!

想う相続税理士