【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

令和5年度の税制改正が計画的な生前贈与に与える影響とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、来年以降の贈与税の改正の影響について、お話します。


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相続はいつ起きるか分からない

相続時精算課税には、新たに基礎控除額が創設されますが、財産の多い方にとっては、金額的にあまりメリットが多くない場合があります。

毎年110万円の絶対的非課税枠を手に入れる代わりに、110万円を超える贈与については、そのすべてが相続税の課税対象になります。

そうなると、相続時精算課税ではなく、暦年課税による贈与の方がいいワケですが、生前贈与加算の対象期間が延長されるため、今までよりも生前贈与による相続税の節税効果が出なくなる可能性があります。

一番理論的に効果があるのは、加算対象期間に入る前まで暦年課税贈与を進め、加算対象期間に入ったら、相続時精算課税贈与に切り替える、ということなのですが、ここで、当たり前ですが重要なことがあります。

「相続はいつ起きるか分からない」ということです。

ということは、「生前贈与加算の対象期間がいつから始まるかも分からない」ということです。

やっぱり基本は暦年課税贈与?

令和5年度の税制改正により、今後、生前贈与加算の対象期間が、現行の3年から段階的に7年まで延びるワケですが、今まで(加算対象期間が3年の場合)でも、「生前贈与加算の対象になりそうだから、贈与をやめよう」なんてことはしなかったハズです。

相続が発生して、過去3年間の贈与が生前贈与加算の対象になっても、「まあしょうがない」という感覚だったと思います。

今後もそういう感覚で贈与を進める方が多いのではないでしょうか?

もし、積極的に暦年課税贈与を進めるのであれば、今まで以上に、110万円前後ではなく、相続税の予想実効税率に近づけた贈与をしていく方が増えるかもしれません。

生前贈与による相続税対策を計画的に進めている方は、相続税の税負担率(実効税率)が高い方です。

7年加算が実現した場合のダメージを考えた場合、ある程度、今まで以上に(金額的に)前倒しで贈与を進めることにより、相続税の予想実効税率と贈与税の実質負担率との差額による節税を図り、その贈与が(3年~)7年加算の対象になったら、「まあ、これはそれでしょうがない、やってもやらなくても同じだったということは、やっても損ではなかった」と判断されるのではないでしょうか?

いずれにしろ、計画的な生前贈与を「早い段階から」「受贈者の数を増やして」進めていくことが、今まで以上に真剣に検討されることでしょう。

想う相続税理士

あまり財産の多くない方は、相続時精算課税の絶対的非課税枠を活用する、という手は有効でしょう。