【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

民法における成年年齢の引き下げは相続税・贈与税にどう影響する?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、成年年齢関係の民法改正により、相続税・贈与税にどのような影響が出るかについて、お話します。


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3年前に決まった改正により来年4月から相続税・贈与税にも影響が出ます

平成30年6月13日,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
(中略)
今回の改正は,令和4年4月1日から施行されます。

参考 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について法務省

相続税や贈与税においても、「成年」「未成年」であることが要件となっている特例などがあるため、この改正は相続税や贈与税に影響を及ぼすことになります。

「未成年者控除」は相続税を知っている人ならすぐに思い浮かぶはず!

相続税の計算において「未成年者控除」というものがあります。

相続で財産を取得した一定の法定相続人の方が「未成年」なら、相続税の額から一定の金額(「未成年者控除額」)を差し引くことができます(その分、相続税が安くなります)。

現在は、「未成年者控除額」「その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円」で計算しているのですが、これが18歳になりますので、改正により、未成年者控除額が減ることになります(相続税が増えることになります)。

未成年者控除額=(18歳-相続開始時点における年齢)×10万円

相続時精算課税制度の適用対象者にも影響がある!

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

参考 No.4103 相続時精算課税の選択国税庁

20歳になるまで待たなくても、18歳で選択できるようになります。

暦年課税贈与にも影響が!

成年年齢の引き下げは、相続時精算課税贈与だけではなく、暦年課税贈与にも影響があります。

暦年課税贈与に適用する税率には、

  1. 一般税率(一般贈与財産用)
  2. 特例税率(特例贈与財産用)

の2つがあり、2番目の特例税率は、現在、祖父母や父母などから、その年の1月1日において20歳以上の子や孫などへの贈与税の計算に使用します。

特例税率は、一般税率よりも税率が低くなっています。

こちらも、18歳から適用できるようになります。

結婚子育て非課税特例贈与にも影響がある!

20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため

参考 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税国税庁

こちらも、18歳から非課税贈与が適用可能となります。

遺産分割協議にも影響する!

遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議を行い、財産の分配を決めるのですが、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。

未成年者は法律行為を行うことができないためです。

未成年者の代わりに、法定代理人である親権者が参加することになるのですが、その親権者も相続人である場合には、その親権者が自分に有利になるように遺産分割協議を行い、未成年者に不利な遺産分割になる恐れがあることから、この場合の親権者は未成年者の代わり(代理人)になれません。

そのような場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことになります。

相続人が若かったとしても、18歳になっていれば、このような面倒な手続きが不要になります。

想う相続税理士

来年の年の途中から取り扱いが変わりますので、ご注意を。