【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続財産に車がある場合にはどう評価する?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方が車をお持ちだった場合の、その車の評価方法について、お話します。


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車も立派な相続財産

相続財産と言うと、土地や建物など金額の大きくなる財産や、預貯金などのメジャーな財産に目が行きがちですが、車も当然、相続税の課税対象になります。

車は、財産の区分としては、動産(一般動産)に該当します。

財産評価基本通達
129 一般動産の評価
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

「売買実例価額」「精通者意見価格」「新品小売価格から償却費や減価の額を控除した金額」など、色々な言葉が出てきていますね。

一番簡単なのはインターネットでの検索

インターネットで、車の買取相場が分かるサイトを見つけて、その車の買取相場を調べてみましょう。

年式やグレード、走行距離なども入力して調べられるようになっています。

検索した結果をプリントアウトするか、データで保存しておいてください。

できれば、複数のサイトで検索して、平均を取るなどするといいでしょう。

年式やグレードなどは、車検証を見れば分かります。

車屋さんで査定してもらうのも手

車屋さんで実際に車を見てもらって、買取価格を出してもらうこともできます。

査定価格の記載された書類をもらうようにしましょう。

年数が経過している車は価値が下がる

上記の通達の但し書きの評価方法によって計算する場合には、新品小売価額から減価償却費相当額を控除して計算することになります。

一般的な自家用車の耐用年数は6年ですので、車検証の「初度登録年月」から6年を経過している車については、計算上ほぼゼロという評価になります。

超高級車は別扱い

同じ車でも、超高級車の場合には上記の減価償却相当額を控除するという計算方法は適しません。

金額もかなり大きくなりますから、税務調査で否認された時のリスクもそれに比例して大きくなりますので、安易な評価は禁物です。

専門の業者に評価してもらいましょう。

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

想う相続税理士

超高級車の場合は、普通の車みたいに乗り回さないですからね。

年数が経過していても全然値段が下がらない場合もあります。