【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与税の時効期間が経過してから所有権移転登記をすれば時効が成立する?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与契約書を作成し、贈与税の時効期間が経過した後、所有権移転登記をした事例について、お話します。


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贈与税の時効は6年または7年

国税の時効は原則5年ですが、贈与税の時効は6年であり、さらに、悪質な場合には、7年に延びます。

相続税法(一部抜粋加工)
第36条 贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則
税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条の規定(5年)にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定又は賦課決定を当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。

4 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第2条第9号に規定する課税期間において生じた同条第6号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。

所有権移転登記をしなければ税務署にバレない

土地の贈与をしたら、その土地の登記上の名義を変える「所有権移転登記」を必ずしなければならない、というワケではありません。

所有権移転登記は、義務ではないのです。

法務局と税務署はつながっています。

所有権移転登記をすると、その情報は税務署に伝わります。

土地の贈与契約書を作成し、贈与を成立させておいて、でも、所有権移転登記はすぐに行わず、贈与税の時効期間(6年・7年)を経過したら所有権移転登記をする、ということで、贈与税の時効期間が成立した後に贈与の事実が税務署に伝わるようにすれば、税務署は贈与税を課税できないのでしょうか?

贈与自体が認められず

贈与税の時効期間が経過していても、贈与自体が成立していないから時効もヘッタクレもない、とされた事例があります。

想う相続税理士秘書

出典:TAINS(Z257-10840)(一部抜粋加工)
平成19年12月4日判決
被相続人から納税者らにA土地を贈与する旨の贈与証書が作成されてから約13年を経過し、かつ被相続人が死亡した後に上記の贈与を登記原因として所有権移転登記がされていることについて、完全な所有権を移転させることについて当事者間で確定的な合意が成立したものとして「贈与証書」なる書面をわざわざ作成したのであれば、特段の支障のない限り、速やかに所有権移転登記の手続を経るのが通常であると考えられるところ、A土地につき、被相続人と納税者らとの間で登記手続を経ることについて支障があったことをうかがわせる事情は認められないにもかかわらず、上記贈与証書が作成されてから被相続人が死亡するまで13年近くもの長期間、被相続人から納税者らへの移転登記が行われなかったことからすると、被相続人はその所有権を自身の下にとどめておく意思であり、納税者らもそうした意思であったとみるのが自然であるから、上記贈与証書は、被相続人から納税者らに対して所有権を移転するとの真意を伴ったものと解するのは相当ではなく、むしろ贈与により所有権を移転するとの外観を仮装したものとみるのが相当である

被相続人及び納税者らにおいて、贈与の実体の伴わない贈与証書を作成した上、被相続人の死後、納税者らはこれに基づいて所有権移転登記を経ることにより、被相続人の財産に帰属すべきA土地について贈与を受けた財産であるかのような名義・外観を作出したものであり、納税者らは遺産分割協議の対象から同土地を除いた上、同土地を相続財産に含まれないものとして相続税の申告書を提出していることなどを総合考慮すると、被相続人及び納税者らは相続税又は贈与税を回避する目的で本件贈与証書を作成するとともに、財産の帰属関係の解明を著しく困難にしたものということができるから、被相続人及び納税者らの行為は、国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」に該当するものというべきである

想う相続税理士

贈与契約書を作成すれば、贈与が成立したことにはなりませんので、ご注意を。