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お隣さんと同じ金額の財産を相続しても相続税は同じにならない!


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もらった財産だけでは相続税は計算できない!

お隣さんに相続がありました。

お隣さんは他の相続人と遺産を分け合い、相続税評価額で2,000万円の財産を取得し、相続税を100万円払ったとします。

もしあなたのご家庭に相続があった場合、仮にあなたが2,000万円の財産を取得したとしても、あなたの相続税はお隣さんと同じ100万円になるとは限りません。

各相続人毎に、個々にもらった財産をベースに相続税を計算する訳ではないからです。

遺産総額や相続人の数が影響する!

相続税は、おおよそ次のような流れで計算します。

(1) 全財産を合計する(債務や葬式費用をマイナスする、3年以内の贈与を加算したりする)

財産の金額が大きくなると、相続税の税率も高くなります。

ですから、合計した総財産の金額が大きいと、相続税が高くなる可能性があります。

(2) 遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠・3,000万円+600万円×法定相続人の数)をさらにマイナスする

相続人の数が多いといっぱいマイナスできるので、相続税が安くなる可能性があります。

(3) (2)の金額を、各相続人の法定相続分で按分する

多くの人で按分した方が、1人当たりの按分金額が小さくなるので、相続人の数が多いと、相続税が安くなる可能性があります。

(4) (3)の金額に、税率をかけて相続税を計算する

ここでの税率は、超過累進税率((3)の金額が大きければ大きいほど、相続税の税率も高くなる)です。

(5) 各相続人の(4)の金額を合計する

(6) 各相続人が、財産の取得割合に応じて、(5)の相続税を納付する

相続税の各種控除や特例もある

その上、相続人が配偶者だったり、未成年者だったりすると、相続税が安くなったり、土地についても取得者などの要件を満たすと、安く評価できたりします。

相続税については、お隣さんの話を聞いても、参考にならない場合が多いですから、ご注意を。