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相続時精算課税贈与の申告が間違っていたら?

この記事の結論
★精算課税贈与の評価額は正しい金額で足し戻す!
★精算する贈与税の申告のやり直しには期限の問題がある!

相続時精算課税制度を適用して贈与税の申告をしたら、その贈与財産は相続財産に加算されて相続税が課税されるそうですけど、もし、その贈与税の申告上の財産の評価額が正しくないことが発覚しても、贈与者が死亡した後の場合には、その間違った評価額で加算することになるんでしょうか?

いいえ。

間違った評価額を用いず、贈与時の評価額を正しく計算して加算することになります。

そして、その場合に問題となるのは、贈与税の方なんです。

相続税基本通達
(相続時精算課税の適用を受ける財産の価額)
21の15-2 法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される相続時精算課税の適用を受ける財産の価額は、相続開始時における当該財産の状態にかかわらず、当該財産に係る贈与の時における価額によるのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

ということなんです。

「贈与税の申告で計算した金額を加算する」訳ではなく、「贈与時の(正しい)評価額で計算する」必要があるんです。

相続時精算課税制度を適用した場合には、贈与時に納めた贈与税を、相続税の申告上で「精算」します。

間違った評価額で申告していれば、贈与税も間違っています。

ですから、その贈与税の計算もやり直す必要があります。

もし、評価額が過大だった場合には、「更正の請求」をしましょう。

評価額が2,500万円を超えていて、20%の贈与税を納めている場合には、還付を受けることができます。

もし、評価額が過少だった場合には、「修正申告」をしましょう。

評価額が2,500万円を超える場合には、20%の贈与税を納めることになります。

上記「更正の請求」「修正申告」には、期限があります。

期限を経過すると、「更正の請求」「修正申告」ができなくなります。

その場合には、「精算」が正しい金額でできなくなりますので、ご注意を!

相続税基本通達
(「課せられた贈与税」の意義)
21の15-3 法第21条の15第3項に規定する「課せられた贈与税」には、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第36条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。(平15課資2-1追加)