【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

農地を相続した人必見。やらなきゃダメなことがある

この記事の結論
農業しなくても、相続でなら許可なく農地を取得できる。
農地を取得した場合には、届出が必要!
想う相続税理士によるメモ
農地の取得には農業委員会の許可が必要。でも相続の場合には話が別。相続財産を取得できるのは子や配偶者などの相続人に限定されているから(遺言があればそれ以外の人の取得も可)、農地を欲しくなくても、誰かが相続しなくちゃいけない。その場合には許可は不要。でも、実は「届出」が必要。

相続などにより農地を取得した場合には、遅滞なく、その農地が所在するところの農業委員会に「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出しなければならない。もし、この届出書を提出しなかったり、虚偽の届出書を提出した場合には、罰則(10万円以下の過料)があるので注意!

農業をやる人が減ってきて、誰が農地を持っているのか、把握するのが難しくなってきたため、農地取得者からの届出制を敷くことにより、所有者を把握しようとするものです。

でも、強制力がないと、みんな届出なんて面倒くさくてしないから、罰則規定が設けられているんですね。

平成21年12月15日以降に取得した場合には、この届出が必要です。