【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

上場株式を残高証明書に記載された株数で申告するのは間違い?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「単元未満株(端株)」について、お話します。

「端株」というモノは、制度上はなくなっていますが、相続財産の中にあるかもしれません。

想う相続税理士秘書

国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋加工)
株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
(注) 会社法の施行に伴って端株制度は廃止されましたが、同法施行前から存在する端株の取扱いについては「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第86条の規定により存続が認められています。


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まずは取引のあった証券会社で残高証明書を取得する

亡くなった方が株式投資をされていた場合、取引のあった証券会社に連絡して、残高証明書を取り寄せ、亡くなった時点でどのような金融資産を持っているかを正確に調べることになります。

上場株式については、亡くなった日の株価(終値)や、その付近の月平均の株価から、一番低い株価を選択することにより、1株当たりいくらで申告するかという「単価」を計算することになります。

その「単価」「株数」をかけて、評価額を計算することになりますが、その株数が何株あるかということについては、その証券会社から取り寄せた残高証明書に株数が記載されているので、その株数で計算すれば問題ないような気がします。

残高証明書に載っていない株があるかも!

しかし、実際には証券会社の残高証明書に記載されている株数では少ない場合があるのです。

それが冒頭の「単元未満株(端株)」です。

単元未満株(端株)というのは、その株式の銘柄ごとに定められている最低売買単位に満たない株数のことをいいます。

Aという銘柄の最低売買単位(1単元と言います)が100株の場合、その銘柄は100株単位でしか売買ができないということです。

しかし、その株式を所有していて、その発行会社の株式分割や合併、減資などの理由により、その売買単位に満たない株式を所有することになってしまうことがあるのです。

そして、その単元未満株(端株)は証券会社に預け入れてない場合があり、証券会社の残高証明書を取得してもそこに載っているのは単元株のみということになり、その残高証明書の株数で計算してしまうと、単元未満株(端株)の部分が申告もれになってしまうということです。

では、どうすればいいのでしょうか?

配当金から追っかける

まずは、証券会社に残高証明書を請求しつつ、自宅に届いている「配当金計算書」を探し出しましょう。

先ほどのAという株式(1単元)についての配当金計算書に記載されている株式数が160株だとしたら、60株の単元未満株(端株)があるということが分かります。

株主名簿管理人に問い合わせる

取引をしていた株式の銘柄が分かるのであれば、その銘柄の会社の株主名簿管理人に問い合わせればその単元未満株(端株)の数は分かります。

先ほど、「配当金計算書」を探し出しましょう、とお話しましたが、これは、実は株主名簿管理人が発行しているものです。

この株主名簿管理人は誰かというと、具体的には信託銀行等がなります。

「ほふり」に問い合わせる

売り買いしていた株式の銘柄自体が分からない、という場合には、「ほふり(証券保管振替機構)」に問い合わせることで、株式の保有状況等が分かります。

その情報を元に、証券会社や株主名簿管理人に問い合わせることで、単元未満株(端株)の株数を調べることができます。

想う相続税理士

生前、株式の売買をしていたけれど、亡くなる前に全部売って整理した、といったような場合でも、売却したのは単元株部分だけであり、単元未満株(端株)は残っているという場合があります。

この場合、証券会社の残高証明書を取得しても、単元株については売却済ですから、その株式は記載されませんが、そこで安心してしまってはいけませんので、ご注意を。