【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

お金を払って共有持分を確認すること

この記事の結論
土地や建物の共有持分は、法務局で登記事項証明書を取得して確認すべき。
亡くなった方が土地や建物を1人ではなく、複数人で共有していた場合、その亡くなった方の所有分(持分割合)だけが相続税の課税対象

持分割合が1/2であれば、半分だけが課税の対象

土地や建物が共有の場合、固定資産の評価証明書や、固定資産税の課税明細書の所有者欄は、「□□ □□他○名」のようにだけ記載される(注:市区町村によって異なるかもしれません)

名寄帳には共有者の持分割合が記載されることがある(注:市区町村によって異なるかもしれません)

これらの記載がなければ、通常は単独所有(亡くなった方が1人で100%所有)と考えられる

ところが、弊事務所の経験では、このような場合でも、実際に法務局で登記事項証明書を取得したところ、共有の記載があったことがある

司法書士の先生にお尋ねしたところ、「そういうことはある」とのご回答をいただいた

どちらが正しいかと言えば、法務局の登記事項証明書の記載

想う相続税理士

固定資産の評価証明書だけを見て単独所有で相続税の計算を進めて、後で登記事項証明書を取得してみたら共有だった、となると、相続税の計算をやり直さなければならなくなりますので、ご注意を。
弊事務所の場合、お客様からも単独所有とお伺いしていたのですが、共有であることが判明したので、その旨を報告したら、「相続税が下がりますね!」と喜んでいただきました。