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相続した複数の土地を売却する場合の順番についての戦略

この記事の結論
土地を売却すると所得税が課税されますが、受けられる特例や税率に注意して、できるだけ有利に申告をするようにしましょう。
相続した土地を亡くなった日から3年10ヶ月以内に売却した場合、「相続税が経費になる」特例が使える
意外と知らない相続した土地を売却すると起こること
相続税が発生していない場合には関係ない(相続税を払っていないので、経費にしようがない)

相続税が発生していて、土地を資金化したい場合、この経費になる特例(相続税の取得費加算の特例)を有効活用できるよう、3年10ヶ月以内に売却することを検討する

土地の売却に伴う利益(儲け)が出る土地を優先して売却する

利益が出ない土地は、所得税がかからないので、後回しにする(特例が使えないので、3年10ヶ月以内に売却できなくても損しない)

利益が出るかどうか、その土地の買値などを調べておく

他の特例により、土地の売却に伴う利益が出ない場合もあるので注意

例えば、自宅の敷地を売却する場合には、要件を満たせば、3,000万円の特別控除が受けられるので、相続税が経費になる特例を使わなくても、税金が出ない場合もある

実際に複数の土地を売却した場合で、その中に、亡くなった方が最近になって取得した土地(売却した年の1月1日において所有期間が5年以下となる土地)がある場合には、その土地に優先して特例を適用する

この所有期間が短い土地に対しては、所得税の税率が高くなるので、相続税を経費に使うなら、この高い税率が適用される土地の利益を減らすために使った方が有利

想う相続税理士

相続した土地を売却する場合には、特例をうまく使いましょう。