【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の申告が絶対に不要かどうかの簡易判断方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告が不要かどうかの判断方法について、お話します。


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基準となる金額はいくら?

相続税がかかるかどうかの判断には、「遺産に係る基礎控除額」という金額を使います。

ざっくり言うと、この金額は「相続税の非課税枠」です。

正味の財産の金額がこの金額以下に収まれば、相続税はかかりません。

この金額は、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算されます。

法定相続人の数が0人という場合もあります。

その場合、遺言で財産を取得する方は、
3,000万円+600万円×0人=3,000万円
を基準に判断します。

法定相続人の人数が増えれば増えるほど、この非課税枠が拡大していくワケですが、最低でも3,000万円は保障されている、ということです。

法定相続人の数が全く分からないという場合でも、3,000万円以下であれば相続税はかかりません。

ですから、相続税の申告が不要かどうかの判断については、3,000万円が1つの基準となります。

財産の金額をザックリ計算する場合の注意点

基準が分かったところで、相続税がかかるかどうかを検討するために、その亡くなった方の財産がどれくらいあるのか(3,000万円分あるのか)ということを調べる必要が出てくるワケですが、そうすると、預貯金であれば通帳を、土地や建物であれば市区町村役場から送られてくる固定資産税の課税明細書などをチェックしようとお考えになるでしょう。

しかし、ここで気をつけるべき点があります。

想定していない相続財産がある場合がある

相続税がかかるのは、預貯金や土地建物だけではありません。

財産的な価値があるものに対しては相続税が課税されます。

また、亡くなった方以外の名義になっていても、相続財産に該当する場合があります。

その金額が評価額とは限らない

土地建物について、固定資産税の課税明細書をチェックするのはいいのですが、土地については、そこに記載されている金額が相続税の申告に用いる評価額とイコールになることは通常ありません。

最低でも、その評価額に倍率をかけたり、別途、路線価ベースで計算したりします。

土地については特に、課税明細書の金額と相続税の申告に用いる評価額に大きな差が出る場合があります。

生前贈与が相続税の課税対象になる場合がある

相続で財産を取得した方が、相続開始前3年以内に、その亡くなった方から贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産についても相続税の課税対象となります。

以上のような点を考慮していただき、それでも間違っても3,000万円を超えない、ということであれば、相続税はかからないと判断してもよいでしょう。

3,000万円を超えるならきちんと相続人を把握する!

上記のような点を考慮すると、もしかしたら何かあると3,000万円を超えてしまうかもしれない、または、もう3,000万円を超えてしまった、という場合には、法定相続人の数をきちんと把握しましょう。

相続人になる人には順番があります。

何となく「誰々が相続人になるだろう」と思っていても、実は違う方が相続人になる、という場合もあります。

また、ご自分の知らない相続人の方がいる場合もあります。

正確な非課税枠で再度判断し、それでも非課税枠を超えない、ということであれば、相続税はかからない、と判断してよいでしょう。

想う相続税理士

相続税なんてどうせかからない、と思い込みで判断せず、かかる方向で財産を多めに考えて、それでもかからなければ安心だ、という感覚で冷静に検討しましょう。