【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

あなたのお家は本当に相続税の申告が不要?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告の要否判断について、お話します。


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あなたの周りに「相続税の申告をした」という方はいらっしゃいますか?

実は、相続税の申告は、大部分の方にとっては不要です。

参考 令和2年分 相続税の申告事績の概要国税庁

こちらの「相続税の申告事績」のところに「課税割合8.8%」という数字があるのですが、この課税割合は、ザックリ言うと、「亡くなった方の人数に占める相続税の申告書が提出された割合」です。

8.8%ですから、100人お亡くなりになった場合には、約9人の方が相続税の申告をしている、ということになります。

ということは、残りの91人については相続税の申告をしていない、ということです(本当は相続税の申告が必要な「無申告」のパターンもあるかもしれませんが)。

相続税の申告をしていない率が90%以上だからあなたのお家も申告不要?

大部分のお家は相続税の申告が不要だからといって、あなたのお家の相続について相続税の申告が不要だとは限りません。

今までご依頼いただいたお客様でも、最初は「うちは相続税がかからないだろう」と思って何もせずにいたけれども、何となく不安になってネットでいろいろ調べていたら「どうやら相続税がかかりそうだ!」ということが分かってご連絡をいただいたり、相続税のことなんてまったく頭になく、預金の解約等も済ませて、通常の生活に戻っていたところ、税務署から「相続についてのお尋ね」が送られてきたので、慌ててご連絡をいただく、というようなケースがありました。

税金には、「賦課課税方式」のモノと「申告納税方式」のモノがあります。

賦課課税方式というのは、役所が税額を確定するモノであり、例えば固定資産税が該当するのですが、固定資産税の場合、市区町村が税額を計算して、毎年春に課税明細書と納付書を郵送してきてくれているハズです。

自分で計算する必要がないワケです(事業をやっている方の場合には、償却資産の申告を行う必要がある場合がありますが)。

それに対して、相続税は自分で税額を計算する申告納税方式であるため、ご自分で税額を計算する必要があります。

亡くなった後に、固定資産税のように書類が送られてこないから、相続税を払う必要がないんだな、と考えてはいけません。

税務署から書類が来てから動き出すと結構大変+後悔するかも

上記でお話しした「相続についてお尋ね」が送られてくることがあるのですが、これも税務署が持っている情報から相続税がかかりそうな家に送っているだけであって、税務署が相続税の税額を計算して郵送でお知らせしてくれるワケではありません。

また、送られてきてからの対応だと、かなりタイトなスケジュールになります。

相続税のことを何も考えずに遺産分けや財産の名義変更をしてしまっていると、実際には相続税がかかるという場合、相続税の計算上不利な取扱いになってしまうこともあります。

「○○が相続していれば相続税が安くなったのに!」とか、場合によっては「相続税がかからなかったのに!」ということが想定されるのです。

想う相続税理士

本当に相続税がかからないか、最初にきちんと確認しましょう!