【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

寄与と特別寄与の違いに注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、寄与と特別寄与について、お話します。


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従来からあった寄与分制度

後でご説明する「特別寄与制度」は、平成30年の民法改正により創設されました。

その前から、昭和の時代からあったのが「寄与分制度」です。

民法(一部省略)
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

ご自分を犠牲にして亡くなった方の財産の維持・増加に貢献した方については、相続分を増やすことができる、という制度です。

寄与とは「貢献」する、という意味です。

その貢献の仕方には、「家事従事型」「療養看護型」「扶養型」「財産管理型」「金銭出資型」など、いくつかのパターンがあります

この寄与分制度の対象となる方は、「共同相続人」です。

つまり、親の介護をした方が相続人でない場合には、この制度の対象外ということになります。

また、上記の民法の文中に「特別の寄与をした」とあります。

この特別とは、「通常以上の」という意味です。

ですから、例えば長女が介護をしたりお金を出したとしても、それが通常の範囲内の貢献である場合には、寄与分は認められない、ということになります。

もともと親子は「扶養義務者」の関係にあり、援助や扶養をする義務があるのです。

その通常のレベルを超える貢献がある場合に、寄与が認められる、ということになります。

新たに創設された特別寄与制度

上記でお話しした寄与分制度は、共同相続人以外の方は対象外になる、とお話しました。

例えば、長男の奥様が介護をしていたとしても、養子縁組をしたりして共同相続人になっていなければ、寄与分制度の対象とはならないのです。

そういった方の貢献も認めてあげよう、ということで、この特別寄与制度が創設されました。

つまり、この特別寄与制度の対象者は、相続人以外の方です。

しかし、親族であることが条件となります。

民法(一部省略)
第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

特別寄与者は相続税の申告に新たに参加する!

従来の寄与分制度における寄与者(寄与をした方)は、もともと相続人ですから、もともと相続税の申告をする方になります。

それに対して、特別寄与者(特別寄与制度における寄与者)は、相続人ではないワケですから、本来は相続税の申告と無関係の方、ということになります。

その方の寄与が認められることにより、その方が財産を取得することになりますが、この財産に対しては相続税が課税されます。

つまり、相続人の方と一緒に相続税の申告をする、と言うことになります。

この場合に注意しなければいけないのは、その特別寄与者の相続税が割高になる可能性がある、ということです。

特別寄与者が、亡くなった方の一親等の血族や配偶者以外の方である場合には、その方の相続税額は2割増しで計算されます。

特別寄与者に支払われる特別寄与料をが話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に対してその処分の請求をすることができます。

想う相続税理士

その請求(申立て)は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内、または、相続開始の時から1年以内、という期限がありますので、ご注意を。