【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

死亡保険金に端数がある場合に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、死亡保険金の受取時の注意点について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


死亡保険金には非課税枠がある

亡くなった方がご自分に掛けていた保険があり、その死亡に伴い相続人の方などが死亡保険金を取得した場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。

保険料の負担者が亡くなった方ではない場合には、相続税ではなく、所得税や贈与税の課税対象となります。

想う相続税理士秘書

相続税の申告においては、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
の非課税枠があります。

死亡保険金については、これとは別に、相続人(相続を放棄した方や相続権を失った方を除く)の方が取得した場合には、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があります。

死亡保険金ではなくても非課税枠が適用できるモノがある!

死亡保険金ではなくても、死亡保険金と一緒に受け取る次のモノは、死亡保険金扱いになります。

つまり、非課税枠を適用することができます。

相続税法基本通達
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。

死亡保険金っぽいけど非課税枠が適用できないモノもある!

先日、相続税の申告書を提出したお客様は、かんぽ生命保険の死亡保険金をお受け取りになったのですが、それとは別に、かんぽ生命保険からまとまったお金の振込がありました。

その振込に係るお知らせの書類に記載されている保険証券(保険証書)記号番号は、死亡保険金のそれと同じです。

お客様にもご協力いただいて調べたところ、これは「保険金ではない」ということが分かりました。

これ以外にも、同じ生命保険会社から死亡後に入金があっても、死亡保険金に該当しないモノがあります。

多いケースとしては、入院給付金です。

入院の最後の期間に係る分で死亡後に請求したモノの他、以前の期間の分を死亡後に請求する場合もあるでしょうし、死亡前に請求した分が死亡後に入金される場合もあるでしょう。

これらはすべて、相続税の課税対象となります(亡くなった方が保険料を負担しているモノに限る)が、非課税枠を適用することはできません。

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

想う相続税理士

支払計算書の明細をきちんとチェックしましょう!

死亡保険金に該当するかどうかで(非課税枠の適用の有無が変わるため)相続税が変わってしまう、ということもありますが、死亡保険金に該当しないと、通常の相続財産(本来の相続財産)扱いとなり、遺産分割協議の対象となることがありますので、ご注意を。