【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

叔父さんの全財産を遺言で相続。全部もらうことができるか


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相続人が誰かによって状況が変わってくる

叔父さんに奥さんや子(子がいなければ親等)がいる場合には、それらの方が相続人になる

それらの方から「遺留分侵害額請求」をされると、一定の金額を渡す必要がある

叔父さんに奥さんや子(子がいなければ親等)がいない場合には、叔父さんの兄弟が相続人になる

この兄弟(この兄弟が亡くなっている場合にはその子、つまりイトコ)には遺留分がないので、お金を請求されることはない

申告と納税はちょっと大変

相続財産を取得した方が「配偶者及び一親等の血族(子が亡くなっている場合にはその子の子等、つまり孫等を含む)」以外の場合には、相続税が20%増しで計算される

相続税は、まず全体の財産に対する相続税を計算するので、他の取得者がいる場合、自分の財産だけで相続税を計算し、申告することはできない

他の取得者(相続人や遺言で財産をもらった方)と協力しながら申告書を作る必要がありますので、ご注意を。

想う相続税理士