【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

死亡後の所得税の還付金は相続税の対象。年金の入金は相続税の対象外


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納税なら死亡後4ヶ月以内に確定申告が必要

お亡くなりになった方に所得税が発生する場合、死亡後4ヶ月以内に申告が必要、その金額は「債務(相続人が代わりに支払わなければならないもの)」として債務控除の対象(プラスの財産から引ける)

逆に、所得税が還付の場合には、その還付金は、相続税の対象(プラスの財産扱い)

相続税の計算に影響するので、相続税の申告の前に、所得税の確定申告が必要

年金受給者であれば、未支給部分が必ず出てくる

公的年金は2ヶ月分がその翌月に後払いされる、したがって、少なくとも、亡くなった月の分は、請求することにより、遺族が受け取ることができる

所得税の還付金のように、死亡後に入金されるが、年金の入金は、相続税の対象とならず、受け取った方の所得税の対象(一時所得)

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

死亡後に入金されたものは、何でも相続財産になる訳ではありませんので、ご注意を。

想う相続税理士