【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

空き家特例を適用する場合には他の税制との適用関係に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、空き家特例を適用する場合の注意点について、お話します。


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亡くなった方の自宅が空き家になっている?

一人暮らしの方が亡くなって、その方のご自宅が空き家になっている場合、そのご自宅を相続した相続人等が、相続があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、そのご自宅等を売却した場合、一定の要件に該当すれば、3,000万円の特別控除の適用を受けることができます(「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」)(売却による儲けが3,000万円以下であれば課税なし!)。

相続税がかかっている場合には経費になるが・・・

相続により取得した財産を売却した場合で、その相続の際に相続税を払ってその財産を取得しているときは、その相続税の一部が、その売却による儲けを計算する際の経費になります(「相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)」)。

しかし、この取得費加算の特例と空き家特例は、選択適用(どちらか1つしか選べない)となっていますので、注意が必要です。

相続人が自分の自宅も売却した場合には?

マイホームを売却した場合、同じように3,000万円の特別控除の適用を受けることができます(「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」)。

亡くなった方の空き家を相続した相続人等がその空き家を売却して、同じ年にその相続人等がご自分のマイホームを売却する、というようなこともあり得ます。

このような場合には、どちらの売却の儲けに対しても3,000万円の特別控除を適用することができますが、合計で3,000万円までが限度となります。

想う相続税理士

取得費加算の特例は、その空き家特例を適用した売却については適用できませんが、その空き家以外に相続により取得した物件があって、その物件を同じ年に売却した場合、その別の物件に対しては、取得費加算の特例が適用できます。