【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

インボイス制度とは?というご質問に相続税専門税理士が回答した件

相続税専門税理士の富山です。

今回は、インボイス制度について、お話します。


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相続税専門税理士にインボイス制度は関係ない?

インボイス制度の開始まで、残りわずかとなりました。

会計顧問のお客様のお手伝いをメインとする一般的な税理士とは違い、相続税専門税理士には、基本的にインボイス制度はあまり関係ありません。

あるとすれば、亡くなった方の消費税の準確定申告ぐらいでしょうか。

消費税の申告に関しては、亡くなった方の事業を承継した相続人の方の届出等に関してアドバイスが必要な場合はあるかもしれません。

あまり関係ないとはいえ、インボイス制度については、下記の記事を書きました。
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が死亡した場合の手続き 相続税専門税理士㊙カード18【インボイス相続・相続時精算課税改正】

相続税の申告をご依頼いただいたお客様からのLINE

数年前に相続税の申告をご依頼いただいたお客様から、次のようなLINEが来ました。

いつもお世話になってます。
インボイス制度とは、簡単にいうとどういうことですか?
1,000万円以下の売り上げの人は対象外でいいんでしょうか?
御教授お願いします。(若干加工)

相続税専門税理士の回答

相続により事業を引き継いだお客様なので、次のような回答をお送りしました。

お世話になっております。
インボイス制度の件ですが、課税売上高が年間1,000万円以下の免税事業者の方が登録事業者になると、課税事業者となり、消費税の申告義務が生じます。
消費税を納税したくない場合には登録事業者にならない方がいいともいえますが、売上先から敬遠される可能性があります。
例えば、スーパーが商品を仕入れる際、登録事業者(Aさん)から商品を仕入れると、スーパーが国に納める消費税を計算する際、その仕入れた商品に係る消費税を売上に係る消費税から控除でき、その分、国に納める消費税を減らすことができますが、非登録事業者(Bさん)から商品を仕入れても、その控除ができないため、商品を仕入れるなら、BさんよりもAさんの方がいい、ということになり、Bさんは商売上不利になる可能性があります。
インボイス制度とは、自分が登録事業者になることで、売上先の消費税が安くなるための事業者番号を発行してもらう制度です。
以上、よろしくお願いいたします。

LINEにしては長文かもしれませんが、次のようなお言葉をいただきました。

ありがとうございました。
具体的によくわかりました。
お忙しいところありがとうございました。
自分はほとんど関係ないんで登録はしないです。
会社の研修教材でインボイスがでてきたものですから質問させていただきました。会社教材より富山さんの説明でよく理解できました。
また何かあったらお願いします。(若干加工)

想う相続税理士

回答としては完璧ではないと思いますが、お客様からのご質問に対して、分かりやすくご回答できるよう、努めて参ります。