【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

勝手にお金を引き出して経済的利益を受けたら贈与

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「みなし贈与」について、お話します。


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民法上の贈与・税法上の贈与

民法
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

「贈与」と言うと、通常はこの話になります。

「あげますよ」「もらいますよ」のセットにより、贈与が成立するのです。

ということは、「あげますよ」と言われていないのに(意思表示されていないのに)、勝手にもらった場合には、贈与にならない(窃盗になる?)ので贈与税は課税されないのでしょうか?

国税庁ホームページ(一部抜粋)
相続税法においては、法律的には贈与により取得したとはいえないが、財産を取得した事実や経済的な利益を受けた事実によって、実質的に贈与と同様の経済効果が生ずる場合には、税負担の公平の見地から、その取得した財産を贈与により取得したものとみなして贈与税の課税財産とする旨規定されている(相続税5条から9条の5)。

相続税法
第9条(一部抜粋)
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額を当該利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす。

そんなことはありません。

「民法上の贈与」に該当しなくても、もらった方が経済的利益を受けている場合には、その実質的な効果は贈与と同じなので、贈与と「みなして」贈与税が課税されます。

お金を引き出した時点で贈与

出典:TAINS(Z268-13216)
被相続人の妻である請求人甲が被相続人の生前に同人名義の預貯金から引き出した現金のうち、甲が個人的に費消した金員及び費途が不明な金員に相当する金額は、同人が被相続人から経済的利益を得たものと認められるから、相続開始前3年以内の贈与の適用が相当であるとした事例

相続税法第9条の趣旨は、私法上の贈与契約によって財産を取得したものではないが、贈与と同じような実質を有する場合に、贈与の意思がなければ贈与税を課税できないとするならば、課税の公平を失することになるので、この不合理を補うために、実質的に対価を支払わないで経済的利益を受けた場合においては、贈与契約の有無にかかわらず贈与により取得したものとみなし、これを課税財産として贈与税を課税することにあるものと解されている。
こうした趣旨からすると、他人が管理していた被相続人の預貯金が相続開始当時に現存していない場合であっても、それが被相続人の存命中にされた当該管理人による出金行為によるものであるときには、出金された金員がその後被相続人のために費消されたなど、実質的にみて当該出金行為によって当該管理人が経済的利益を受けたとは認められない場合を除き、当該金員は、出金された時をもって、当該管理人の現実的支配下に置かれたものと認められることから、被相続人の贈与の意思の有無にかかわらず、当該管理人は出金された金員相当額について、出金行為により経済的利益を受けているものとして、被相続人から贈与により取得したものとみなすのが相当

想う相続税理士

その出金が相続財産(貸付金・立替金・預け金・損害賠償請求権等)なのか、贈与なのかで、負担する税金は大きく変わりますので、ご注意を。