【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続放棄をすると相続放棄をしていない人の相続税が高くなる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続放棄をすることにより、相続放棄をしていない方の相続税が増税になるケースについて、お話します。


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相手のために良かれと思ってやる相続放棄もある

父が亡くなり、相続人が長男と次男の2人だとします。

次男が遠方に済んでいて、既にマイホームも所有しているとします。

先祖代々受け継がれてきた家屋敷や山林を、長男が相続してくれる、というので、次男は「自分は財産は要らない、家を守ってくれる長男に全財産を相続してもらおう」と考え、相続放棄の手続きをするとします。

相続人が長男と次男の2人の場合、次男が相続放棄をすれば、遺産分割協議をしなくても、長男が全財産を相続することができます。

長男が、次男から「相続放棄したい」と言われたら、自分が全財産を相続できますし、特に反対することもないかもしれません。

相続放棄をしても受け取れる相続税の課税対象財産がある

相続税が課税される財産には、遺産分けの対象外となるものがあります。

死亡保険金です。

父がご自分に掛けていた生命保険があり、次男がその死亡保険金の受取人に指定されていて、その契約どおりに死亡保険金を受け取った場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。

受取人に指定されているので、相続放棄をしても受け取れるのです。

元々、受取人が決まっているので、遺産分割協議の対象外なのです。

このような死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠があります。

相続放棄をすることにより相続税の課税対象が増える

しかし、相続放棄をした方が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は適用できません。

今回のケースで、次男が受け取った死亡保険金が1,000万円で、長男が受け取る死亡保険金はないとします。

先ほどの非課税枠の「500万円×法定相続人の数」「法定相続人の数」にカウントする対象者は、死亡保険金を受け取ったかどうかは関係ありません。

長男が死亡保険金を受け取っていなくても、長男の分も人数にカウントすることができます。

結果として、「500万円×2人(長男・次男)=1,000万円」の非課税枠があることになるため、次男が相続放棄をしなければ、その非課税枠に収まるため、その死亡保険金には相続税がかかりませんでした(次男は相続税を納める必要がありませんでした)。

しかし、相続放棄をすることにより、非課税枠が適用できなくなることにより、1,000万円が丸々、相続税の課税対象となります。

さらに、長男が相続する家屋敷や山林、預貯金などの財産が4,000万円だったとします。

この金額だけを見れば、相続税はかかりません。

なぜなら、相続税の計算には、上記の死亡保険金の非課税枠以外に、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される「遺産に係る基礎控除額」と言われる非課税枠があるからです。

この非課税枠を計算してみると、「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」です。

つまり、全財産が4,200万円以下なら相続税がかからないのです。

4,000万円だったらかかりません。

しかし、次男が相続放棄をすることにより、4,000万円の通常の財産(本来の相続財産)に死亡保険金1,000万円が加算されます。

相続放棄をしていなければ、死亡保険金の非課税枠を適用し、0円となるため、加算されたなかったのですが、相続放棄することにより、相続税の課税対象は「4,000万円+1,000万円=5,000万円」となり、4,200万円を超えてしまいます。

結果として、長男が相続する財産にも相続税が課税されることになり、相続放棄をしなければ、相続税の申告が不要だったのに、相続税の申告もしなければならなくなる、という事態に発展してしまうのです。

想う相続税理士

相続放棄は、相続人の順位を変えてしまったり(新たな方が相続人になることになったり)、また、相続放棄をすることで、相続税2割増し課税の対象になってしまうことがあります(亡くなった方の代わりに相続人となった代襲相続人が相続放棄した場合)ので、ご注意を。