【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

お墓を買えば相続税は非課税?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、お墓に対する相続税の課税について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


相続税がかからない財産とは?

相続税法には、「相続税がかからない財産」が列挙されています。

相続税法(一部抜粋)
第12条 相続税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

上記2項の「墓所、霊びょう」に関しては、相続税法基本通達の規定があります。

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
12-1 「墓所、霊びょう」の意義
法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びょう」には、墓地墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。

「墓地」「墓石」は、相続税の非課税財産に該当する、ということです。

お墓を購入すれば相続税対策になる?

亡くなった方の預金口座に100万円あると、その100万円は相続税の課税対象となります。

亡くなった方が生前に、その100万円を使ってお墓を購入しておくと、できたお墓は非課税で相続税がかからない、預金の方は100万円減るので、その分、相続税が安くなる、ということになるのでしょうか?

実は、国税庁HPのタックスアンサーに、最初にご紹介した相続税法第12条を分かりやすく記載したモノがあります。

国税庁HPタックスアンサー(一部抜粋)
No.4108 相続税がかからない財産
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

「日常礼拝をしている物」とあります。

「購入しただけのお墓」は、「日常礼拝をしている物」に該当しない可能性があります。

お墓の持つ財産性

ちなみに、お墓は、遺産分割協議によって遺産分けをするモノではありません。

民法(一部抜粋加工)
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

上記の「墳墓」がお墓のことなのですが、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」ことになっています。

想う相続税理士

そのお墓を「非課税」として取扱ってよいか、きちんと検討しましょう。