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生前贈与財産に相続税がかかるのは相続人だけ?


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贈与税は相続税の「補完税」

相続税は、亡くなった方の、お亡くなりになった時点の財産に対して課税されます。

相続という人の死により、財産が次の世代等に移転した時に、税金を課税するということですから、亡くなった時点での財産に対しての課税ということになります。

亡くなった時点での財産に対して課税する、ということであれば、亡くなる前に財産を移転してしまえばいいのか、というと、そんな甘くはありません。

亡くなる前に財産を無償で移転する=「贈与」ということになりますが、この贈与には贈与税がかかります。

相続税を避けても、贈与税が課税されるのです。

「贈与税は相続税の補完税」と言われます。

贈与でも相続税がかかる

この贈与税ですが、一般的な「贈与暦年課税贈与」の場合、もらった人ベースで年間110万円の非課税枠があります。

じゃあ、「110万円までの贈与」であれば、(相続じゃないので)相続税ももちろんかからないし、贈与税も非課税枠内だからかからない、と思われるかもしれません。

しかし、その贈与を相続税の計算に組み込まなければならない(贈与に相続税がかかる)場合があります。

どういうことかと言うと、相続が起こりそうだ、そして、相続税がかかりそうだ、ということを予知して(予知しなくてもなんですが)、相続人となる方に、相続の直前に、財産を贈与しても、その贈与財産には相続税がかかる(相続でもらったことにされてしまう)ということなんです。

ですから、相続の直前に、相続税の課税を避けようとして贈与しても、無駄なのです。

この場合の「相続の直前」とは、「相続開始前3年以内」です。

相続開始前3年以内の贈与財産については、相続税の課税を受けることになります。

相続財産がなければ贈与財産を「加算」できないから、加算しなくていい

ただし、この生前贈与の相続財産への加算の適用は、「相続により財産を取得した人」のみです。

相続時の亡くなった方の財産を相続した方だけです。

相続財産がなければ、贈与財産を相続財産に加算しようにも、できない、ということです。

ですから、相続人であったとしても、相続の時に財産を取得しなければ、生前贈与の加算の適用はありません。

相続の時に財産を取得していれば、赤の他人でも生前贈与の加算の適用対象

逆に、相続人ではなくても、例えば、全くの他人であったとしても、遺言により財産をもらっていたり、または、生命保険金を取得した場合には、この生前贈与の加算の適用がありますので、ご注意を。

相続税法(一部省略)
(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第十九条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし~