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【毎日更新】相続税専門税理士ブログ
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群馬県館林市対応相続税専門税理士の富山広道です
2019年10月25日
【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
2019年3月19日
保険を使って相続税を非課税にして申告しない方法
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