ホーム館林市で相続税対応税理士をお探しの方へ!【(3)大豪邸の場合には申告期限までに完成しないからアウト?・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket こちらの記事の続きです。 【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(2)大まかな要件はこれ・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるかサービスと料金 相続税申告 相続税試算 相続税単発個別税務相談 公正証書遺言の作成 その他(「相続税についてのお尋ね」の作成及び提出・相続税申告セカンドオピニオン・更正の請求(還付申告)・贈与税申告・贈与税単発個別税務相談)住みたくても建物が完成していない場合は?下記の場合、完成後速やかに「居住」に使うことが客観的に確実と認められればOK 大豪邸なので10ヶ月(申告期限)じゃ完成しない 法律上の問題等により、工事が遅れている その他特別な理由があるやむを得ない事情で完成が遅れている場合にはOKという取扱いがあります。想う相続税理士続きはこちら。 【(4)生活の本拠地は1つしか認められない・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(5)配偶者の特別扱いがない点に注意・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか