相続税専門税理士ブログ【毎日更新】

【(3)大豪邸の場合には申告期限までに完成しないからアウト?・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか

こちらの記事の続きです。

【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(2)大まかな要件はこれ・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか

住みたくても建物が完成していない場合は?

下記の場合、完成後速やかに「居住」に使うことが客観的に確実と認められればOK
大豪邸なので10ヶ月(申告期限)じゃ完成しない
法律上の問題等により、工事が遅れている
その他特別な理由がある
やむを得ない事情で完成が遅れている場合にはOKという取扱いがあります。

想う相続税理士

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【(4)生活の本拠地は1つしか認められない・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(5)配偶者の特別扱いがない点に注意・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか