相続税専門税理士ブログ【毎日更新】

【(4)生活の本拠地は1つしか認められない・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか

こちらの記事の続きです。

【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(2)大まかな要件はこれ・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(3)大豪邸の場合には申告期限までに完成しないからアウト?・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか

自宅の建築中にどこに住んでいたかもポイント

自宅建築中、お亡くなりになった方が自分が持っている他の建物に住んでいたらアウト(そこは「自宅」じゃないと主張しても)

お亡くなりになった方の生計一親族についても、その方所有の建物に住んでいたらアウト(同上)

「明らかに一時的な仮住まい」と認められる場合にはアウトになりません。

想う相続税理士

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【(5)配偶者の特別扱いがない点に注意・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか