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【(2)大まかな要件はこれ・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか

こちらの記事の続きです。

【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか

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この2大要件を満たすことが特例を適用できる条件

建築中の建物の所有者=「お亡くなりになった方」または「その親族」

「お亡くなりになった方」または「その生計一親族」が「居住」に使うことが死亡日時点で確実と認められること(実際にはお亡くなりになり「居住」に使えなかったとしても、実際に工事に着手している等の準備状況から判断)

「『居住』に使うことが確実と認められる」は実際に「申告期限までに『居住』に使って」いればクリア

下記のそれぞれの方が「居住」に使っていればOKです。

想う相続税理士

「お亡くなりになった方」が「居住」に使う予定だった場合
建物の所有者がお亡くなりになった方の場合
→「建物または敷地を取得した親族」または「お亡くなりになった方の生計一親族」
建物の所有者がお亡くなりになった方の親族の場合
→「敷地を取得した親族」または「お亡くなりになった方の生計一親族」

「お亡くなりになった方の生計一親族」が「居住」に使う予定だった場合
建物の所有者がお亡くなりになった方の場合
→「お亡くなりになった方の生計一親族」
建物の所有者がお亡くなりになった方の親族の場合
→「お亡くなりになった方の生計一親族」

続きはこちら。

【(3)大豪邸の場合には申告期限までに完成しないからアウト?・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(4)生活の本拠地は1つしか認められない・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(5)配偶者の特別扱いがない点に注意・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか