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相続税専門税理士㊙カード16【死亡退職金受給者判定】


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死亡退職金の受給者は誰か?

死亡退職金については、みなし相続財産に該当するモノとして、相続税法において次のように定められている

相続税法(一部抜粋加工)
第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与

上記の「亡くなった方に支給されるべきであった退職手当金等の支給を受けた者」とは次の方のこと

退職給与規程等の定めによりその支給を受ける方が具体的に定められている場合

 その退職給与規程等により支給を受けることとなる方
※規程の定めの例:配偶者→子→父母→孫→祖父母の順等

退職給与規程等により支給を受ける方が具体的に定められていない場合、または、亡くなった方が退職給与規程等の適用を受けない方である場合

※例:役員については、退職給与規程等ではなく、株主総会において支給が決議されることになっている等

相続税の申告書を提出する時等までに亡くなった方に係る退職手当金等を現実に取得した方がいらっしゃる場合

その取得した方

相続人全員の協議によりその亡くなった方に係る退職手当金等の支給を受ける方を決めた場合

その支給を受けると決められた方

上記以外の場合

その亡くなった方に係る相続人の全員
※この場合には、各相続人の方は、その亡くなった方に係る退職手当金等を各人均等に取得したものとして取り扱われる

また、相続人が取得した死亡退職金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠がある

相続税法(一部抜粋加工)
第12条 相続税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
六 相続人の取得した第3条第1項第2号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額