【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

あなたが相続税申告において取るべき過去の生前贈与への対応とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続があり、その亡くなった方から生前贈与を受けていた場合、その生前贈与に対して、どのように対応すればよいか、ということについて、お話します。


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贈与財産の金額を相続財産の金額に加算する

相続で財産を取得した方は、亡くなった方からその相続開始前3年以内に、通常の暦年課税贈与によって取得した財産がある場合には、その贈与財産の贈与時の金額を相続財産の金額に加算して、相続税を計算します。

つまり、3年以内贈与財産については、相続財産と合わせて相続税が課税される(相続税の課税対象となる)のです。

もし、その贈与の際、贈与税を納付している場合には、相続税の申告において、その分を控除して相続税を計算することができます。

加算しなくていい贈与財産もある

次の特例贈与財産については、上記の「相続財産に加算する」ということをする必要がありません。

  1. 「贈与税の配偶者控除」の配偶者控除額
  2. 「直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金」の非課税適用額
  3. 「直系尊属から一括贈与を受けた教育資金」の非課税適用額
  4. 「直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金」の非課税適用額
上記の非課税適用額については、贈与者が死亡した時点で管理残額がある場合、「相続財産に加算する」の対象になる場合があります。

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相続財産の金額に加算するのは相続で財産を取得した方だけ

上記の「相続開始前3年以内に、通常の暦年課税贈与によって取得した贈与財産の金額を相続財産の金額に加算する」のは、あくまでも相続で財産を取得した方のみです。

亡くなった方から生前に贈与を受けているけれども、相続では財産を取得していない、という場合には、加算しようとしても相続財産がないワケですから、加算できません(相続税の課税対象とする必要はありません)。

ただし、

相続人間の遺産分割協議により相続財産を取得しなかったとしても
遺言で相続財産を取得しなかったとしても
相続放棄をしたとしても
例えば、死亡保険金は受け取ることができ、その死亡保険金は相続税の課税対象となるため、その保険金受取人の方は「相続で財産を取得した方」に該当するため、「贈与財産の金額を相続財産(みなし相続財産:死亡保険金)の金額に加算」して相続税を計算する必要があります。

相続時精算課税贈与は必ず相続税の課税対象

上記までのお話は、暦年課税贈与についての取扱いです。

亡くなった方から生前に相続時精算課税贈与により取得した贈与財産は、相続で財産を取得していなくても、相続税の課税対象として相続税の計算に組み込む必要があります。

3年以内暦年課税贈与→相続時精算課税贈与→相続で財産を取得せずの場合は?

上記で、相続で財産を取得しなくても、相続時精算課税贈与は相続税の課税対象になる、とお話しました。

その方が、相続時精算課税を選択する前に、亡くなった方から暦年課税贈与を受けていて、その贈与が相続開始前3年以内だった場合、その暦年贈与財産も相続税の課税対象になるのでしょうか?

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
19-11 相続時精算課税適用者に対する法第19条の規定の適用
相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産については法第19条の規定の適用はないが、当該特定贈与者に係る相続の開始前3年以内で、かつ、相続時精算課税の適用を受ける年分前に当該相続時精算課税適用者が、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した財産については、同条第1項の規定により当該財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなるのであるから留意する。

課税対象になります。

想う相続税理士

亡くなった方から生前に贈与でもらった財産だと思っていても、税務署の目から見た場合に、その贈与は成立していない、ということになると、亡くなった方の相続財産として取扱うことになる場合がありますので、ご注意を。