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相続税の申告は自分でやるべきか?税理士に依頼すべきか?

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相続税の申告をしなくちゃいけなそうなんだけど、税理士に依頼するとお金がかかるから、自分でやった方がいいのかな?でも、自分にできるのかな?分からなければ、税務署に行けばいいのかな?
と思っている方向けの記事です。
財産の内容などから判断して、難易度がかなり低くて、失敗した時のリスクも少ない場合には、自分でやってみるのも手です。そうでない場合には、税理士に依頼した方がいいでしょう。
自分でやるか、 税理士に依頼するかを判断すべきポイントについてお話しします。

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自分で申告できる可能性が高いケース

自分で申告書を作成できそうなケースを列挙してみようと思います。

財産の金額が少ない場合

財産の金額が少なければ、評価しなければならない財産の種類も少なくなるはずですので、難易度は下がるはずです。

財産に土地がない場合

土地の評価は非常に難しいのですが、財産の中に土地がなければ、 難易度は下がるはずです。

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ちなみに、相続税申告を税理士に依頼するかどうかで悩んでいる方からお電話があり、お話をお伺いしたところ、相続財産の中に土地がなかったため、税理士に依頼しなくても申告できると思いますよ、とアドバイスしたことがあります。
でも結果的に、申告期限ギリギリになって、申告のご依頼をいただきました。
申告してみて、「確かに土地がない分、大変ではないけれど、それでもチェックすべきポイントや、判断が必要なポイントが出てくるもんだなあ、申告書まで仕上げるのは結構、難しいのかもしれない」と思いました。
「土地がなければ絶対に大丈夫」という訳ではありませんので、ご注意を。

配偶者の特例を適用できる場合

配偶者が取得した財産であれば1億6,000万円までなら相続税がかからない、という特例があります。
多少計算が間違ってしまっても、 この特例を適用できる財産については、相続税がかからないため、ミスがあっても大丈夫です。

二次相続に注意

配偶者の特例を適用できることは大いに結構なのですが、配偶者がそれだけ財産を取得するということは、 その配偶者が亡くなった場合(二次相続の場合)に、 相続税がかかりやすくなりますので、ご注意を。

税理士に依頼した場合には、二次相続を視野に入れながら、申告のアドバイスをしてくれます。

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重加算税に注意

税務調査があり、財産を隠していたとして、重加算税が課税された場合には、配偶者の特例は取り消されます。
この場合には、配偶者が取得した財産であっても、相続税がバンバンかかりますので、ご注意を。

税理士に依頼した方が非常に「トク」になることが予想されるケース

税理士に申告を依頼すれば、自分で申告書を作成しなくていい訳ですから、これは絶対にラクです。
でも、それ以上に「頼んでよかった!」と思うことになる可能性が高いケースは次の場合です。

納税額が大きい場合

相続税の金額が大きいということは、それだけ、相続税を安くできる余地がある、ということです。
各種の評価減や控除を使うことによって、当初の試算よりも相続税がかなり少なくなることがよくあります。
これらの知識がない状態で申告するということは、相続税を自ら「過大に」納める結果につながります。

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その家、その家によって、相続税の申告内容は違いますから、「このようなパターンの場合、何か相続税を安くできる要素はないか?」と考えを巡らすのが、税理士にとっては楽しいのです(安くできればお客様に喜んでもらえますので)。

税理士に依頼しないとまずいと予想されるケース

上記の「過大に」納付するのも損ですが、後からペナルティの税金を含めた追加納税を支払うことになるのも、結構イタいです。
次のようなケースは、相続税の申告を甘く見ず、税理士に依頼することをオススメします。

亡くなった方が生前に贈与をしている場合

相続税の申告をきっかけとして、税務署は亡くなった方の生前の預貯金の動きをチェックします。
亡くなった方がお金を贈与して、もらった方が申告をすべきなのにしていない、というようなものがあると、税務調査で問題となります。
贈与税の申告もれとなる場合もあれば、相続税の申告もれとなる場合もあります。
あらかじめ問題にならないように、過去の預貯金の動きを税理士に見てもらうことをおススメします。
税務調査でどのように問題となるかが分からない状態で申告するのは、大変危険です。

申告期限まで時間がない場合

「自分で申告する」のは、時間がかかります。
相続税の申告は、大雑把な流れでも、「相続人を確定して、財産を洗い出して、相続税の概算を計算して、遺産分けをして、納税資金を確保して、申告する」というように、結構やることがあります。
書類を取り寄せるのにも時間がかかります。
申告期限までに間に合わないと、余計な手間や税金がかかってしまいます。

相続人が多い場合

1人の相続人が申告書を作成する場合、他の相続人から「自分にとって不利な申告になっているんじゃないか?」と疑われる可能性があります。
ただでさえ、相続人が多い場合には、遺産分けが難航する可能性が高くなります。
モメないように進めるためには、税理士に中立的な立場で申告を進めてもらいましょう。

当然、上の「自分で申告できる可能性が高いケース」の逆パターン、つまり「財産の金額が多い」「財産に土地がある」「配偶者の特例を適用できない」というような場合には税理士に依頼した方がいいでしょう。

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税務署に行けば何とかなるのか?

自分で申告する場合、相談する相手は税務署ということになりますが、税務署に行けば必ず申告書が作成できるのでしょうか?
私の経験上、答えは「ノー」です。
税務署に行ったけどダメだった、ということでご依頼いただくケースが結構あるからです。
それらのお客様の体験談から、税務署での相談についてのポイントをまとめてみます。

計算はしてくれない

計算「方法」は教えてくれますが、計算「結果」はもらえません。
あるお客様は、税務署に印刷してもらった路線価図を持っていらっしゃいました。
また、あるお客様が税務署からもらった書類の中の「債務及び葬式費用の明細書」(第13表)を見たら、葬式費用のところに「香典返しは含まない」とお客様の字でメモが書かれていました。
たしかに、相続税の計算に必要なことをちゃんと教えてもらえることはもらえるのでしょうが、これらだけでは到底、相続税の計算はできません。

税務署の職員も忙しい

税務署の職員が、特定の納税者につきっきりで教える、なんてことは考えられません。
税務署はそんなにヒマじゃありません。
他にもやることがありますし、他の納税者の対応もしなければなりません。
「助けてください」的なスタンスで行っても、相手にはしてもらえるでしょうが、助けてはもらえません。

税務署の職員は申告書の書き方を教えるのが仕事ではない

何も分からない納税者に、申告書の書き方を一から完璧に教えることは、税務署の職員の仕事ではありません。
知識は当然あっても、分かりやすくかみ砕いて教えるのは、なかなか難しいはずです。
話が分かりづらくても当然です。
税務署を責めてはいけません。

税務署の職員がOKと言ってくれたから大丈夫、という訳ではない

税務署の職員に相談して「それでOK」と言ってもらえたとしても、税務調査で「それはダメ」と言われることもあります。
税務署の職員は一般論で回答しているのかもしれませんし、相談者が、不利になる事実を省いて質問してしまっている可能性もあります。

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結局、税務の知識がないと、正確な質問もできないので、正確な回答ももらえません。

結局は自分で勉強しないとダメ

限られた時間の中で、税務署の職員に効率的に相談するためには、事前に自分で勉強していく必要があります。
最初から最後まで自分でやるつもりで勉強し、分からないところを税務署に確認する、ぐらいのスタンスが必要です。
ただしこれは、本当に勉強が好きな人か、時間に余裕がある人でないと、難しい気がします。

自分で申告する場合、一生のうちで何度も出くわさない相続税申告のために、多くの時間と労力をかけることの是非も検討すべきです。
でも、一度トライしてみるのもいいと思います。
実際に自分でやってみて、無理だから税理士に依頼しよう、ということになっても、それはそれで納得できると思います。
当事務所でも、相続税の申告や相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

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