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借金すれば相続税が減る?


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借金はプラスの財産から控除できる

葬式費用を細かくチェック! こちらの記事でも書きましたが、借金などの債務や、葬式費用は、土地や預貯金などのプラスの財産から控除して、相続税を計算します。

つまり、借金があれば、その分だけ相続税の課税対象となる金額が減るため、相続税が安くなります。

借金をすると預貯金が増える

相続税を安くしようとして、借金をしても、相続税は安くなりません。

確かに借入をすることにより、借金は増えますが、それと同時に、プラスの財産である預貯金が同じ金額だけ、増えるからです。

1億円の土地をお持ちの方が、1億円の借金をすると、
土地1億円△債務1億円=0円
となる訳ではなく、

土地1億円+預貯金1億円△債務1億円=1億円
となるため、

課税対象となる金額は変わりません。

「借金してアパート経営」はなぜ?

相続税対策のために借金をしてアパート経営をする、なんて話を聞いたことがあるかもしれません。

これは、1億円でアパートを建築すると、そのアパートは約4,200万円ぐらいの相続税評価額になるため、相続税の課税対象となる金額が、

マイナス1億円(建築会社にお金を払って1億円がなくなる)プラス4,200万円(アパートは買値ではなく固定資産税評価額をベースに計算される)

となり、5,800万円目減りするからです(アパート建築による土地への影響は考慮せず)。

借金をすること自体には、節税効果はありません。

アパートを建築するのであれば、借金をしても、手持ちの現金を使っても、効果は同じです。

結論
借金しても、相続税は変わらない。