【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

死亡日時点の財産だけではない。生前の贈与も含めて相続税を計算する


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ちょうどギリギリ相続税がかからない場合に注意

相続税は、相続財産に対して課税される
しかし、相続などにより財産を取得される方が、死亡日前3年以内にお亡くなりになった方から財産の贈与を受けている場合には、その金額も加算して、相続税を計算する
相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)は、3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が3人の場合には4,800万円なので、遺産が4,600万円なら相続税の申告は不要
ただし、3人が前の年に100万円ずつ贈与を受けている場合、3人が相続で財産を相続する場合には、4,600万円+100万円×3人=4,900万円となり、4,800万円を超えるので、相続税の申告が必要
相続で財産を相続するのが1人の場合には、その1人分だけを含めるので、4,600万円+100万円×1人=4,700万円となり、4,800万円以下なので、相続税の申告は不要
この場合、その他の2人(この「その他の2人」は相続で財産を取得しないので、相続税は課税されない)も、年間100万円の贈与なので(他の人から贈与を受けていないという前提)、一般贈与(暦年課税贈与)の非課税枠110万円以下のため、100万円の贈与は贈与税非課税

生前のお金の動きに注意

税務署は相続があると(相続人の口座も含めて)生前のお金の動きをチェックする
相続税の申告が必要かどうか検討する場合には、生前の資金の移動を確認すること
その他、「相続時精算課税制度による贈与」がある場合にも、相続財産に含めることになりますのでご注意を!

想う相続税理士