【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

管理・運用していれば名義預金にならない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、名義預金について、お話します。


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名義預金とは?

名義預金とは、「他人の名義で口座が開設されてお金が預け入れられているが、その名義人に所有権が移転していない」ような預金のことを言います。

通常であれば「預金の所有者=預金の名義人」ですが、例えば、父Aさんが長男Bさんの名義で預金口座を開設し、そこにAさんのお金を預け入れた、というような場合、確かに外見的にはBさんのモノですが、中身はAさんのモノです。

贈与などにより、Bさんに所有権が移転しない限り、その預金は実質的にAさんのモノであり、Aさんに相続が発生すれば、Aさんの相続財産として申告する必要があります。

名義預金の判断基準

その預金が名義預金なのか(Aさんのモノなのか)、それとも名義預金ではないのか(名義人であるBさんのモノなのか)ということは、次のような点から判断します。

  1. その預金口座の通帳等は誰が管理しているか(保管しているか)
  2. 元々は誰のお金か(誰が稼いだお金か)
  3. 自由にできるのは誰か
  4. 利息は誰が受け取っているか

誰のための管理・運用か?

上記のBさん名義の預金口座の通帳をBさんが管理していれば、その預金はBさんのモノになるのでしょうか?

出典:TAINS(F0-3-403)
家族名義等の預貯金及び国債、現金は、被相続人に帰属する相続財産であり、それらの資産について、審査請求人らに隠ぺい又は仮装の行為があったとされた事例

(一部加工)
被相続人のように家族経営で事業を営んでいる場合に、夫が事業主体であったとしても、事業資金や収益の管理、運用、処分については妻や子が包括的に委託を受けて行うことも不自然ではない
そして、当審判所において金融機関担当者の■に対する■内容を調査したところ、請求人■の立場を「金庫番」と評するなど、同担当者等が請求人■は、被相続人からその資産の管理を任されていると認識していたことも窺えるのである。
本件係争資産を管理・運用していたのが請求人■であるといっても、それは、被相続人の委託を受けて行っていたものとみるべきであって、本件■等の事業主体が請求人■ではなく被相続人であったとする上記認定を覆すに足りない。

(一部加工)
本件係争資産は、請求人■及び請求人■が管理・運用していたものであるが、これは、被相続人から委託を受けて、同人のために管理・運用していたものであり、このことをもって本件係争資産の所有者が請求人■であるということもできない。

Bさんがその預金の管理・運用をしていたとしても、それがAさんからの委託によるモノ(Aさんのためのモノ)であり、Bさんが自由勝手に使えない状況にある場合には、所有権がBさんに移転したとは言えませんので、名義預金(Aさんの財産)ということになります。

想う相続税理士

そのBさん名義の預金はBさんのモノだ、と主張するのであれば、原資であるAさんのお金が入金され、どのタイミングでどのようにその所有権がBさんに移転したのかを、きちんと説明できるようにしておきましょう。